○一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成20年11月4日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例(平成20年一宮市条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(条例第8条第4項の規則で定める事項)

第3条 条例第8条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域の範囲及びその期日

(2) 喫煙禁止区域内において喫煙を禁止する時間帯(これを変更するときは、変更に係る時間帯)

(身分証明書)

第4条 条例第9条の指導をする職員は、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

画像

一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成20年11月4日 規則第52号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
平成20年11月4日 規則第52号