○一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例

平成20年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、路上等での喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関し、市、市民等、事業者及び路上等において行事等を主催するものの責務を明らかにするとともに、喫煙者と非喫煙者とが協力し合い、一体となって取り組むことにより、安全な歩行空間及び快適な地域環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上等 道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)の上をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべてのものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上等での喫煙及び吸い殻の散乱による危険等の防止に関し必要な施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、喫煙者の喫煙マナーの向上を図るために必要な広報、啓発その他の活動を積極的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、地域社会の一員として、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、路上等での喫煙及び吸い殻の散乱による危険等の防止に関する施策の重要性を認識し、市と連携して関連施策の実施に努めなければならない。

(行事等を主催するものの責務)

第6条 路上等において行事等を主催するものは、路上等での喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(路上等での喫煙の制限)

第7条 市民等は、路上等であって、歩行者等の身体又は財産に対し、危険を及ぼすおそれのある場所で喫煙をしてはならない。

(路上等での喫煙禁止区域の指定等)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要と認める区域を路上等での喫煙禁止区域(以下「喫煙禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市民等は、喫煙禁止区域内の路上等においては、喫煙をしてはならない。ただし、路上等を管理する権限を有する者が指定した場所においては、この限りでない。

3 市長は、喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除しようとするときは、あらかじめ当該区域内の市民及び事業者の意見を聞くとともに、関係機関と協議しなければならない。

4 市長は、喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、市民等への周知を図るため必要な措置を講じなければならない。

(指導)

第9条 市長は、前条第2項の規定に違反している者に対して、その是正のために必要な指導をすることができる。

(過料)

第10条 市長は、第8条第2項の規定に違反した者に対し、2,000円以下の過料を科する。

2 市長は、前項の規定に基づき過料を科するための手続その他の行為を、市長の指定する職員に行わせることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条から第10条までの規定は、同年12月1日から施行する。

一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例

平成20年3月28日 条例第12号

(平成20年12月1日施行)