○一宮市いちのみや応援基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月29日

規則第45号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(寄附金の納付手続等)

第3条 条例第2条各号に掲げる寄附金(以下「寄附金」という。)を納付しようとするものは、次に掲げる事項を記載した申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 寄附者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の職・氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 寄附者が指定を希望する条例第3条各号に掲げる政策等に係る分野

(3) 前号の分野への割り振りを希望する寄附金の額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、寄附金を納付しようとするものは、インターネットを利用する方法により寄附金の申込みをすることができる。

3 前項に規定する方法による寄附金の申込みがなされたときは、申込書の提出があったものとみなす。

4 市長は、申込書の提出があった場合において、当該申込みの内容が次の各号のいずれかに該当しないものと認めたときは、当該申込みを承諾するとともに、申込者に対して納付書(申込書の提出と同時に、持参又は郵送により現金で寄附金を納付したものに対しては、領収書)を交付するものとする。ただし、第2項に規定する方法による寄附金の申込みがなされた場合において、クレジットカードによる決済が選択されたときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するものであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が寄附金の受入れを適当でないと認めるとき。

5 市長は、寄附金を受領した場合においては、領収証明書を送付するものとする。

6 市長は、寄附金を納付したもの(以下「寄附者」という。)に対して、寄附者の意思に報いるため適当と認める措置を講ずることができる。

7 市長は、申込書の提出があった場合において、当該申込みの内容が第4項各号のいずれかに該当するものと認めたときは、当該申込みを承諾しない旨を申込者に対して通知するものとする。

(平27規則43・一部改正)

(寄附金の返還)

第4条 市長は、寄附金の納付後に前条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めたときは、当該寄附者にその旨を通知するとともに、当該納付に係る寄附金を速やかに寄附者に返還するものとする。

2 前項の規定により返還する寄附金には利子を付さないものとする。

3 市長は、第1項の場合においては、前条第4項の措置の取消し又は停止を行うとともに、その理由及び経過を次条の寄附金台帳に記載するものとする。

(寄附金台帳)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を調製し、その記載内容を常に整備しておくものとする。

(運用状況等の公表)

第6条 市長は、基金の運用状況及び使途を公表するものとする。

(帳票)

第7条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、市長が定める。

(1) いちのみや応援寄附金申込書

(2) 領収証明書

(3) 返還通知書

(4) 寄附金台帳

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年11月16日規則第43号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

一宮市いちのみや応援基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月29日 規則第45号

(平成27年12月1日施行)