○一宮市いちのみや応援基金の設置及び管理に関する条例
平成20年9月29日
条例第40号
(設置)
第1条 一宮市を応援しようとする人々からの寄附金を財源とし、寄附者が指定する分野に係る政策及び事業(以下「政策等」という。)の実施及び推進を図ることにより、魅力あるまちづくりの促進に資するため、一宮市いちのみや応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財源とする寄附金)
第2条 基金の財源とする寄附金は、一宮市に対する次に掲げる寄附金とする。
(2) 地方税法の規定により、法人の道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の課税標準となるべき法人税額又は個別帰属法人税額算定の際に損金算入の対象となる寄附金
(政策等に係る分野)
第3条 第1条の規定により寄附者が指定することのできる政策等に係る分野は、次のとおりとする。
(1) 保健・医療と福祉の充実に関する分野
(2) 生活環境の整備に関する分野
(3) 産業の振興に関する分野
(4) 教育・文化の振興に関する分野
(5) 都市基盤の整備に関する分野
(6) 住民参加・コミュニティ活動の推進に関する分野
(7) 行財政基盤の強化に関する分野
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める分野
(積立て)
第4条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 基金は、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てるときに限り、処分することができる。
付則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。