○一宮市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、法及び政令並びに愛知県広域連合条例及び一宮市後期高齢者医療に関する条例(平成20年一宮市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(保険料の額の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による保険料の額の通知は、初めて到来する納期限前10日までに、市長が納入通知書を被保険者に交付して行うものとする。

(滞納処分に係る市長の権限の委任)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、保険料、延滞金その他法の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。

(身分証明書)

第5条 後期高齢者医療事務に従事する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(1) 前条の規定により、保険料等について滞納処分をする職務に従事する場合 指定職員身分証明書(後期高齢者医療事務専用)

(2) 前号に掲げる職務以外の後期高齢者医療に係る職務に従事する場合 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第118条第5号に規定する証明書

(帳票等)

第6条 後期高齢者医療に関し必要な帳票等の種類及び名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、保険料等の賦課及び徴収に関し必要な帳票等の様式については、一宮市市税条例施行規則(昭和37年一宮市規則第17号)の規定を準用する。

3 市長は、前2項の帳票等のうち必要と認めるものを磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 第3条の規定は、条例付則第2条の規定による保険料の額の通知について準用する。

別表(第6条関係)

種類

帳票番号

帳票等の名称

賦課・徴収関係

1

保険料納付原簿

2

納入通知書

3

後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書

4

納付書

5

後期高齢者医療保険料口座振替依頼書

6

後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書

滞納関係

1

督促状

2

催告書

3

後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書

4

後期高齢者医療保険料延滞金減免決定通知書

5

後期高齢者医療保険料延滞金減免取消通知書

その他

1

指定職員身分証明書(後期高齢者医療事務専用)

2

後期高齢者医療検査証

一宮市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第27号

(平成20年4月1日施行)