○一宮市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)並びに愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「愛知県広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、一宮市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(一宮市が行う後期高齢者医療の事務)
第2条 一宮市は、保険料の徴収並びに政令第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 愛知県広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 愛知県広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(3) 愛知県広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の作成及び引渡し
(4) 愛知県広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(5) 愛知県広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(6) 愛知県広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(7) 愛知県広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(8) 愛知県広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(令2条例27・一部改正)
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 一宮市に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際一宮市に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際一宮市に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際一宮市に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により一宮市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(平30条例18・一部改正)
(普通徴収に係る保険料の納期等)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 7月1日から同月31日まで
(2) 第2期 8月1日から同月31日まで
(3) 第3期 9月1日から同月30日まで
(4) 第4期 10月1日から同月31日まで
(5) 第5期 11月1日から同月30日まで
(6) 第6期 12月1日から同月27日まで
(7) 第7期 翌年1月4日から同月31日まで
(8) 第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は、前項に規定する納期により難いと認めるときは、当該被保険者に係る保険料の納期について、別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)(以下「納付義務者」と総称する。)に対し、その納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該分割金額の全額が100円未満である場合におけるその端数金額又は当該分割金額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(督促及び延滞金)
第5条 保険料の督促については、市税の督促の例による。
2 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、延滞金を納付しなければならない。この場合において、延滞金の額の計算については、市税の延滞金の額の計算の例による。
(1) 納付義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 納付義務者が、心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その収入が著しく減少したこと。
(3) 納付義務者の収入が次に掲げる理由により著しく減少したこと。
ア 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等
イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めること。
4 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、保険料の納付の日までに、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平27条例37・平28条例22・一部改正)
(過料)
第6条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(一宮市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第8条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発行する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平30条例18・旧第1条・一部改正)
付則(平成27年12月18日条例第37号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年3月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一宮市国民健康保険条例付則第5項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。