○一宮市青少年センター設置条例施行規則
平成20年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市青少年センター設置条例(昭和39年一宮市条例第40号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則33・一部改正)
(青少年センターの休所日)
第2条 一宮市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日とする。
(3) その前日及び翌日が祝日である日(祝日でない日に限る。)
(4) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(青少年指導委員)
第3条 青少年センターに青少年指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
2 指導委員は、青少年を愛護指導する関係機関及び団体から推薦を受けて市長が委嘱する。
3 指導委員は、条例第3条各号に掲げる事業に係る業務の実施に当たるものとする。
4 指導委員は、非常勤とする。
5 指導委員に対しては、その身分を証明するために指導委員証を交付する。
6 指導委員が青少年センターの業務を行う場合は、指導委員証を常に携帯し、指導上必要な場合又は関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
7 指導委員の勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則33・旧第4条繰上)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元規則33・旧第5条繰上)
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。