○一宮市青少年センター設置条例

昭和39年7月9日

条例第40号

(設置)

第1条 青少年の生活の実態を把握し、その愛護指導の完全を期するため、一宮市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(平17条例74・全改)

(名称及び位置)

第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市青少年センター

位置 一宮市木曽川町内割田一の通り27番地

(平17条例74・全改、平26条例46・一部改正)

(事業)

第3条 青少年センターは、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の健全育成の総合企画及び推進に関すること。

(2) 地域青少年健全育成会に関すること。

(3) 青少年の育成、指導等に関係する機関との連絡調整に関すること。

(4) 青少年の生活実態に関する調査及び統計に関すること。

(5) 非行青少年の早期発見とその生活指導に関すること。

(6) 問題のある青少年の継続指導に関すること。

(7) 青少年をとりまく環境改善に関する調査研究及び必要な措置に関すること。

(8) 青少年相談に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、青少年の育成及び指導に関すること。

(平17条例74・平20条例19・令2条例71・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例19・全改、令元条例22・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第74号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第46号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市青少年センター設置条例

昭和39年7月9日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 青少年育成
沿革情報
昭和39年7月9日 条例第40号
昭和41年7月14日 条例第19号
昭和58年9月29日 条例第20号
平成17年3月24日 条例第74号
平成20年3月28日 条例第19号
平成26年12月16日 条例第46号
令和元年12月24日 条例第22号
令和2年12月21日 条例第71号