○一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年12月25日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成19年一宮市条例第54号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(条例第2条の規則で定める法令)

第3条 条例第2条の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付)

第4条 条例第6条第1項に規定する申請は、精神障害者医療費受給者証交付申請書に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証、加入者証又は被保険者手帳に自立支援医療受給者証又は精神障害者保健福祉手帳を添えて市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その者が受給資格者であると認めたときは、障害者医療費受給者証又は心身障害者医療費受給者証(以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項の規定による確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日)から、その者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。

(平22規則22・一部改正)

(受給者証の更新申請等)

第5条 受給者証の交付を受けている者が有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、精神障害者医療費受給者証更新申請書に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日)」とあるのは、「前回の受給者証に係る有効期限の翌日」と読み替えるものとする。

3 受給資格者等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書により申請し、再交付を受けなければならない。この場合において、受給者証を破損し、又は汚損したときは、その受給者証を添付しなければならない。

2 受給資格者等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第7条本文の規定による申請は、受給資格者が診療、薬剤の支給又は手当を受けた日の属する月の翌月10日までに医療費支給申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定による申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療保険に係る被保険者証、組合員証、加入者証又は被保険者手帳

(2) 受給者証

(3) 保険医療機関等において発行する医療等の状況又は領収書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平22規則22・一部改正)

(保険医療機関等による請求等)

第8条 条例第7条ただし書の規定により保険医療機関等が請求するときは、市長に対して当該診療、薬剤の支給又は手当をした日の属する月の翌月10日までに精神障害者医療費請求書(以下「医療費請求書」という。)を送付しなければならない。

2 市長は、前項の医療費請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、精神障害者医療費受給資格管理簿に記録し、請求を受けた日から1か月以内に各保険医療機関等に支払うものとする。

3 受給資格者の資格得喪等による過誤返戻については、次の支払日に調整するものとする。

(条例第9条第1項の規則で定める事項等)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給資格者等の氏名又は住所

(2) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団の名称若しくは事業所の所在地又は給付の内容

(3) 国民健康保険法の規定による被保険者である者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員の氏名若しくは住所又は被保険者証の記号番号

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である者にあっては、その者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の氏名若しくは住所又は被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

2 条例第9条第1項の規定による規則で定める事項に変更があった旨の届出及び同条第2項の規定による受給資格者としての資格を喪失した旨の届出は、受給資格変更・喪失届に受給者証及び変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

3 条例第9条第1項の規定による医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものである旨の届出は、第三者行為による被害届により行わなければならない。

(帳票等)

第10条 医療費の助成に関して必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式については、別に定める。

(添付書類等の省略)

第11条 市長は、この規則の規定により、申請書又は届出書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等の添付を省略させることができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第22号)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成22年10月1日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第10条関係)

(平22規則22・一部改正)

帳票番号

名称

1

精神障害者医療費受給者証交付申請書

2

障害者医療費受給者証

3

心身障害者医療費受給者証

4

精神障害者医療費受給者証更新申請書

5

受給者証等再交付申請書

6

医療費支給申請書

7

精神障害者(心身障害者)医療費請求書

8

受給資格変更・喪失届

9

第三者行為による被害届

一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年12月25日 規則第58号

(平成22年10月1日施行)