○一宮市病院事業に係る会計事務の一部を院長に委任する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、一宮市病院事業の業務に係る会計事務の一部を、一宮市立市民病院の院長及び一宮市立木曽川市民病院の院長(次条において「院長」と総称する。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・一部改正)

(委任事項)

第2条 院長に対する委任事項は、一宮市病院事業の設置等に関する条例施行規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第1号)第4条に定める使用料、手数料その他の収入金の請求及び証明に関する事務とする。

(平23病事管理規程3・一部改正)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日病院事業部管理規程第15号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

一宮市病院事業に係る会計事務の一部を院長に委任する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第31号
平成20年6月16日 病院事業部管理規程第5号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成22年9月27日 病院事業部管理規程第15号
平成23年3月28日 病院事業部管理規程第3号