○一宮市病院事業に係る会計事務の一部を院長に委任する規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第31号
(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・一部改正)
(委任事項)
第2条 院長に対する委任事項は、一宮市病院事業の設置等に関する条例施行規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第1号)第4条に定める使用料、手数料その他の収入金の請求及び証明に関する事務とする。
(平23病事管理規程3・一部改正)
付則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年9月27日病院事業部管理規程第15号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。