○一宮市病院事業の設置等に関する条例施行規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一宮市立病院の休診日及び診療時間等)
第2条 条例第1条第2項に規定する一宮市立市民病院及び一宮市立木曽川市民病院(以下「一宮市立病院」という。)の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 一宮市立病院の診療時間は、午前8時40分から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、院長が診療の必要があると認めたとき、又は急を要する患者があるときは、診療を行うことができる。
(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・平25病事管理規程1・一部改正)
(入院の手続)
第3条 入院しようとする者は、院長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた者は、身元確実な者を保証人として入院誓約兼保証書を提出しなければならない。
(使用料及び手数料の額)
第4条 条例第4条第3項の規定による使用料及び手数料は、次のとおりとする。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づくものについて、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「厚労省告示第59号」という。)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び別表第2歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)を適用し、その1点単価を20円以下の範囲内で計算した額。ただし、これにより難い場合は、管理者がその都度定める額とする。
イ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)に定める選定療養費として、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(ア) 特別の療養環境の提供を受けた場合 別表第1に定める額
(イ) 病床数が200以上の一宮市立病院において受けた初診(病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。以下同じ。)及び再診(一宮市立病院が逆紹介を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。以下同じ。)の場合 別表第2に定める額
(ウ) 厚生労働大臣が定める方法により計算した入院基本料(保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(同告示第9号に規定する者に係るものを除く。)に係る基本料をいう。)に100分の15を乗じて得た点数(その点数に、0.5点未満の端数があるときはこれを切り捨てた点数とし、0.5点以上1点未満の端数があるときはこれを1点に切り上げた点数とする。)につき、1点単価10円で計算した額
(平20病事管理規程4・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・平25病事管理規程1・平26病事管理規程1・平28病事管理規程7・平28病事管理規程8・平30病事管理規程8・令元病事管理規程2・令4病事管理規程7・一部改正)
(入院料の納付及び納期)
第5条 入院料の納付は、請求書によるものとし、その納期は、請求書の交付の日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、一宮市病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成19年一宮市規則第35号)第17条第2号の規定による廃止前の一宮市立病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和42年一宮市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に行われた分べんに係る分べん介助料については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成20年3月28日病院事業部管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成20年7月31日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
付則(平成20年12月24日病院事業部管理規程第10号)
1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成21年1月1日以後に行われた分べんに係る分べん介助料について適用し、同日前に行われた分べんに係る分べん介助料については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの期間に係る入院に係る室料及び同日までに行われた分べんに係る分べん介助料については、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業の設置等に関する条例施行規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成21年10月19日病院事業部管理規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの期間に係る入院に係る室料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成21年10月30日病院事業部管理規程第12号)
1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に行われる分べんについて適用し、同日前に行われた分べんについては、なお従前の例による。
付則(平成22年4月19日病院事業部管理規程第11号)
1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの期間に係る入院に係る室料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成22年9月27日病院事業部管理規程第15号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年1月17日病院事業部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この規程の施行の日以後に行われる診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月4日病院事業部管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年5月30日病院事業部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に行われる分べんに係る分べん料及び分べん介助料について適用し、同日前に行われた分べんに係る分べん料及び分べん介助料については、なお従前の例による。
付則(平成26年12月1日病院事業部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に行われる分べんに係る産科医療補償制度掛金について適用し、同日前に行われた分べんに係る産科医療補償制度掛金については、なお従前の例による。
付則(平成27年10月13日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月25日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年7月27日病院事業部管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この規程の施行の日以後に行われる診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
付則(平成29年4月27日病院事業部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後に行われる分べんに係る分べん料及び分べん介助料について適用し、同日前に行われた分べんに係る分べん料及び分べん介助料については、なお従前の例による。
付則(平成30年8月31日病院事業部管理規程第8号)
この規程は、平成30年10月9日から施行する。
付則(令和元年7月5日病院事業部管理規程第2号)
この規程は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和3年10月25日病院事業部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後に行われる分べんに係る産科医療補償制度掛金について適用し、同日前に行われた分べんに係る産科医療補償制度掛金については、なお従前の例による。
付則(令和4年7月15日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後の期間に係る入院に係る室料について適用し、同日前までの期間に係る入院に係る室料については、なお従前の例による。
付則(令和6年5月15日病院事業部管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後になされる交付の請求に係る文書について適用し、同日前になされた交付の請求に係る文書については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平20病事管理規程4・平20病事管理規程7・平20病事管理規程10・平21病事管理規程3・平21病事管理規程11・平21病事管理規程12・平22病事管理規程11・平26病事管理規程1・平26病事管理規程5・平26病事管理規程9・平27病事管理規程7・一部改正、平28病事管理規程8・旧別表・一部改正、平29病事管理規程9・平30病事管理規程8・令元病事管理規程2・令3病事管理規程6・令5病事管理規程3・令6病事管理規程8・一部改正)
項目 | 区分 | 一宮市立市民病院 | 一宮市立木曽川市民病院 | |
室料 | 個室A(1日につき) | 7,700円(助産7,000円) | 7,700円 | |
個室B(1日につき) | 5,500円(助産5,000円) | 3,300円 | ||
個室C(1日につき) | 2,200円(助産2,000円) | 1,100円 | ||
個室D(1日につき) | 8,800円 | |||
個室E(1日につき) | 5,500円 | |||
分べん料 | 1回につき | 時間内 170,000円 |
| |
時間外 180,000円 |
| |||
深夜・休日 190,000円 |
| |||
分べん介助料 | 1回につき | 時間内 170,000円 |
| |
時間外 180,000円 |
| |||
深夜・休日 190,000円 |
| |||
産科医療補償制度掛金 | 1回につき | 12,000円 |
| |
公衆衛生費及び検診料 | 医科点数表及び歯科点数表に準じて算定した額に消費税等の額として当該算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額(助産に係る場合にあっては、医科点数表及び歯科点数表に準じて算定した額)。ただし、集団に係るものについては、管理者が定める額とする。 | |||
文書料 | 診断書(1通につき) | 2,200円 | ||
精密診断書(1通につき) | 5,500円 | |||
その他の文書 | 管理者が定める額 | |||
駐車料 | 一宮市立市民病院第2駐車場及び木曽川市民病院 | 外来患者 | 4時間を超える1時間につき1台100円 | |
外来患者以外の者 | 1時間を超える1時間につき1台100円 | |||
一宮市立市民病院第3駐車場 | 外来患者 | 8時間を超える1時間につき1台100円 | ||
外来患者以外の者 | 1時間を超える1時間につき1台100円 | |||
その他 | 厚労省告示第59号に定めのない治療用材等 | 管理者が定める額 |
備考
1 この表中次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 時間内 胎児の生まれた時が休診日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの間にある場合をいう。
(2) 深夜 胎児の生まれた時が午後10時から翌日の午前6時までの間にある場合をいう。
(3) 時間外 胎児の生まれた時が時間内及び深夜以外の場合をいう。
2 多胎の場合の分べん料、分べん介助料及び産科医療補償制度掛金の額は、1人増すごとにそれぞれ当該項目に係る一宮市立市民病院の欄に掲げる額を加算した額とする。
3 室料(助産に係る場合の室料を除く。)、公衆衛生費及び検診料(助産に係る場合の公衆衛生費及び検診料を除く。)、文書料、駐車料並びにその他の使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。
別表第2(第4条関係)
(平28病事管理規程8・追加、令元病事管理規程2・令4病事管理規程7・一部改正)
項目 | 医師である保険医 | 歯科医師である保険医 |
初診1回につき | 7,000円 | 5,000円 |
再診1回につき | 3,000円 | 1,900円 |