○一宮市病院事業職員被服等貸与規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員(以下「職員」という。)が職務執行に必要とする被服等の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
2 貸与品の形状、色、地質等は、別に定める。
(着用期間)
第3条 貸与品に夏用又は冬用の区分がある場合における着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気候等の状況により、所属長が必要と認める場合は、これによらないことができる。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(着用義務)
第4条 職員は、その職務を執行するに際しては、貸与品を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 貸与品は、勤務以外に着用してはならない。
(貸与期間の計算)
第5条 貸与期間の計算は、貸与された月から起算する。
(管理義務)
第6条 職員は、貸与品について善良な管理をし、常に清潔を保ち、職員の責任において必要な補修をしなければならない。
(譲渡の禁止)
第7条 職員は、貸与品を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、貸与品の貸与又は返納の状況を記録し、常にその受払を明らかにしなければならない。
(貸与品の返納)
第9条 職員は、退職、死亡、転職等によりその貸与品着用の資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(賠償の義務)
第10条 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、貸与品亡失等届(別記様式)を病院事業管理者に提出しなければならない。
2 前項の亡失等が善良な管理者としての注意を怠ったものと認められるときは、貸与残存期間に相当する金額を賠償しなければならない。
(貸与品の処分)
第11条 第9条に定める場合を除き、貸与期間が満了した貸与品は、当該貸与職員に支給する。
2 前項の規定により支給された貸与品は、新たに貸与される貸与品の予備として使用するため、当該被服の貸与期間と同一の期間これを保存しなければならない。
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に一宮市職員被服等貸与規程(昭和48年一宮市庁達第2号)の規定に基づき一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院の職員に貸与されている被服等については、この規程の相当規定により貸与された被服等とみなす。
別表(第2条関係)
対象者 | 品名 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
病院勤務の医師、医療技師、薬剤師、栄養士、医療相談員及びその補助者 | 白衣 | 4 | 4年 | クリーニングを含むリース |
病院勤務の看護師及びその補助者 | 白衣 | 4 | 4年 | クリーニングを含むリース |
エプロン | 4 | 4年 | クリーニングを含むリース | |
靴 | 1 | 1年 |
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病院の施設修繕に従事する職員 | 作業服 | 1 | 1年 |
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作業靴 | 1 | 1年 |
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防寒衣 | 1 | 4年 |
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