○一宮市職員被服等貸与規程

昭和48年5月1日

庁達第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(消防吏員並びに上下水道部及び病院事業部職員を除く。以下「職員」という。)が職務執行に必要とする被服等の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(平17訓令22・平19訓令9・平21訓令4・一部改正)

(貸与の基準)

第2条 被服等を貸与される職員の範囲並びに貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、新規採用職員等及び業務の状況又は貸与品の損耗する程度により、同表の定めによらないことができる。

2 貸与品の形状、色、地質等は、別に定める。

(平17訓令22・一部改正)

(着用期間)

第3条 貸与品に夏用又は冬用の区分がある場合における着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気候等の状況により、所属長が必要と認める場合は、これによらないことができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(平17訓令22・一部改正)

(着用義務)

第4条 職員は、その職務を執行するに際しては、貸与品を着用しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

2 貸与品は、勤務以外に着用してはならない。

(貸与期間の計算)

第5条 貸与期間の計算は、貸与された月から起算する。

(管理義務)

第6条 職員は、貸与品について善良な管理をし、常に清潔を保ち、職員の責任において必要な補修をしなければならない。

(譲渡の禁止)

第7条 職員は、貸与品を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、貸与品の貸与又は返納の状況を記録し、常にその受払を明らかにしなければならない。

(貸与品の返納)

第9条 職員は、退職、死亡、転職等により、その貸与品着用の資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(賠償の義務)

第10条 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、貸与品亡失等届(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の亡失等が善良な管理者としての注意を怠ったものと認められるときは、貸与残存期間に相当する金額を賠償しなければならない。

(貸与品の処分)

第11条 第9条に定める場合を除き、貸与期間が満了した貸与品は、当該貸与職員に支給する。

2 前項の規定により支給された貸与品は、新たに貸与される貸与品の予備として使用するため、当該被服の貸与期間と同一の期間これを保存しなければならない。

1 一宮市被服貸与規程(大正11年一宮市規程)は、廃止する。

2 この規程施行の際すでに貸与されている貸与品については、この規程により貸与されたものとする。

(昭和49年4月1日庁達第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年5月16日庁達第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年7月1日庁達第5号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年5月19日庁達第2号)

この規程は、昭和52年5月19日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年7月15日訓令第7号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年9月29日訓令第15号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月13日訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第22号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の一宮市職員被服等貸与規程の規定に基づき貸与されている被服等については、改正後の一宮市職員被服等貸与規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成28年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17訓令22・全改、平19訓令9・平24訓令5・平28訓令6・令2訓令10・令3訓令11・令4訓令1・一部改正)

対象者

品名

数量

貸与期間

備考

印刷業務に従事する技能員

作業服上・下

1

2年

 

本庁及び出張所勤務の外務員

制服(夏)上・下

1

1年

開襟シャツ

制服(冬)上・下

1

2年

背広型

防寒衣

1

2年

 

雨衣

1

 

 

帽子

1

1年

 

保健業務に従事する保健師

制服

1

3年

ブレザー型

予防注射等に従事する看護師

白衣

1

1年

 

保育士(子ども家庭相談課及び保育施設監査室の保育士並びに保育園又は子育て支援センターに勤務しない保育課の保育士を除く。)

エプロン

1

1年

 

スモック

1

1年

 

給食配膳用白衣

1

2年

 

給食配膳用帽子

1

1年

 

作業靴

1

1年

 

保育園の調理員・用務員(福祉型児童発達支援センター勤務の調理員を含む。)

エプロン

1

2年

 

スモック

1

2年

 

調理用白衣上(長・短)

1

1年

 

調理用白衣下

1

1年

 

調理用帽子

1

1年

 

ドライエプロン

1

1年

 

ドライシューズ

1

1年

 

保育課の栄養士

白衣

1

2年

 

福祉型児童発達支援センター勤務の職員

作業服上・下

1

1年

直接処遇職員

作業靴

1

1年

作業靴

1

3年

その他の職員

農業振興課勤務の職員のうち主に屋外勤務に従事する職員

作業服(夏)

1

1年

開襟シャツ

作業服(冬)上・下

1

2年

計量検査業務に従事する職員

作業ズボン

1

1年

 

環境政策課、環境保全課、廃棄物対策課、収集業務課及び施設管理課勤務の行政職(1)表職員

作業服(夏)上・下

1

1年

ただし、清掃監督及び清掃主任を除く。

作業服(冬)上・下

1

2年

帽子

1

1年

作業靴

1

1年

清掃監督、清掃主任

作業服(夏)上・下

2

1年

 

作業服(冬)上・下

1

1年

 

帽子

1

1年

 

作業靴

2

1年

 

収集業務課勤務の運転士

作業服(夏)上・下

2

1年

 

作業服(冬)上・下

1

1年

 

帽子

2

1年

 

作業靴

2

1年

 

ゴミ収集、焼却場及びし尿処理作業に従事する技能員及び環境員

作業服(夏)上・下

2

1年

 

作業服(冬)上・下

1

1年

 

雨衣

1

 

 

帽子

2

1年

 

ヘルメット

1

 

施設管理に従事する職員に限る。

作業靴

4

1年

 

防疫及び消毒作業に従事する職員

作業服(夏)上・下

1

1年

 

作業服(冬)上・下

1

1年

 

帽子

1

1年

 

作業靴

1

 

 

防疫及び消毒作業に従事する運転士

作業服(夏)上・下

1

1年

 

作業服(冬)上・下

1

1年

 

作業靴

3

1年

 

土木、建築等の工事、測量等のため屋外勤務に従事する職員

作業服(夏)

1

1年

開襟シャツ

作業服(冬)上・下

1

2年

 

防寒衣

1

2年

 

雨衣

1

 

 

帽子

1

1年

 

作業靴

1

1年

 

長靴

1

 

 

常時屋外作業に従事する技能員及び工務員

作業服(夏)上・下

1

1年

 

作業服(冬)

1

1年

 

作業服(冬)

2

1年

 

雨衣

1

2年

 

防寒衣

1

2年

 

帽子(夏)麦わら帽

1

1年

 

帽子(冬)登山帽型

1

1年

 

長靴

1

1年

 

作業靴

3

1年

 

その他の運転士

制服上

1

2年

背広型

車両整備に従事する職員

整備服

1

1年

 

学校その他の用務作業に従事する職員

作業服上・下

1

1年

 

学校給食共同調理場及び学校給食調理場に勤務し、調理作業に従事する職員

作業服(夏)上・下

1

1年

 

作業服(冬)上・下

1

1年

 

白衣(栄養士)

2

1年

 

帽子

2

1年

 

長靴

1

1年

 

ゴム前掛

2

1年

 

ドライシューズ

1

1年

 

図書館勤務の技能員

作業服上・下

1

1年

 

博物館勤務の技能員

作業服(夏)上・下

1

2年

 

作業服(冬)上・下

1

2年

 

体育指導に従事する職員

トレーニングウェア上・下

1

2年

 

備考 貸与期間に定めのないものは、損耗状況により貸与する。

画像

一宮市職員被服等貸与規程

昭和48年5月1日 庁達第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和48年5月1日 庁達第2号
昭和49年4月1日 庁達第2号
昭和50年5月16日 庁達第1号
昭和51年7月1日 庁達第5号
昭和52年5月19日 庁達第2号
昭和53年3月31日 規則第21号
昭和60年10月1日 規則第36号
昭和62年7月15日 訓令第7号
平成2年9月29日 訓令第15号
平成3年3月28日 訓令第4号
平成4年3月27日 訓令第2号
平成9年9月30日 訓令第13号
平成10年3月24日 訓令第6号
平成11年3月24日 訓令第2号
平成13年3月27日 訓令第2号
平成14年2月13日 訓令第1号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成17年3月24日 訓令第22号
平成19年6月26日 訓令第9号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成24年3月27日 訓令第5号
平成28年3月23日 訓令第6号
令和2年12月21日 訓令第10号
令和3年3月23日 訓令第11号
令和4年3月23日 訓令第1号