○一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一宮市病院事業の任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与に関する特例)
第2条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された病院事業職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |
7 | 839,000円 |
2 前項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(平21病事管理規程13・平22病事管理規程16・平23病事管理規程8・平26病事管理規程12・平28病事管理規程6・平28病事管理規程13・平30病事管理規程6・平30病事管理規程12・令元病事管理規程6・令4病事管理規程10・令5病事管理規程18・一部改正)
(特定任期付職員業績手当)
第3条 一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「給与の種類及び基準に関する条例」という。)第21条の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、前条第2項の規定による号給の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとする。
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し支給することができるものとする。
3 前項の規定によるもののほか、特定任期付職員業績手当は、退職した日(以下「退職日」という。)を起算日として前1年以内の基準日に係る特定任期付職員業績手当の支給を受けていない特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から退職日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、退職日の属する月の翌月の給料の支給方法により定めた日に支給することができるものとする。
4 前条第2項の規定による号給の決定及び給与の種類及び基準に関する条例第21条の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与支給等規程の適用除外等)
第4条 給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第8条及び第20条及び一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第21号。以下「給与支給等規程」という。)第2条及び一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第12条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与支給等規程第12条第1項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
(平22病事管理規程16・平26病事管理規程12・平27病事管理規程6・平28病事管理規程6・平28病事管理規程13・平30病事管理規程6・平30病事管理規程12・令元病事管理規程6・令2病事管理規程15・令4病事管理規程6・令4病事管理規程10・令5病事管理規程18・一部改正)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、特定任期付職員の給与の特例に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
(平22病事管理規程16・旧付則・一部改正)
(満55歳以上の特定任期付職員に支給する給料月額等に関する特例措置)
2 給与支給等規程付則第7項から付則第9項までの規定は、特定任期付職員について準用する。
(平22病事管理規程16・追加)
付則(平成21年11月30日病院事業部管理規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成22年11月30日病院事業部管理規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日病院事業部管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日病院事業部管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成27年3月24日病院事業部管理規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日病院事業部管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)第2条第1項の表の規定は平成27年4月1日から、改正後の任期付職員規程第4条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成28年12月26日病院事業部管理規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)第2条第1項の表の規定は平成28年4月1日から、改正後の任期付職員規程第4条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成30年3月23日病院事業部管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)第2条第1項の表の規定は平成29年4月1日から、改正後の任期付職員規程第4条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
付則(平成30年12月17日病院事業部管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)第2条第1項の表の規定は平成30年4月1日から、改正後の任期付職員規程第4条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
付則(令和元年12月24日病院事業部管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)第2条第1項の表の規定は平成31年4月1日から、改正後の任期付職員規程第4条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
付則(令和2年11月30日病院事業部管理規程第15号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年5月23日病院事業部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程第4条第2項の規定により読み替えて適用する一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第21号。以下「給与支給等規程」という。)第12条第1項並びに給与支給等規程第12条第3項から第5項まで並びに第14条第1項から第3項まで、第5項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和4年12月20日病院事業部管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)第2条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の任期付職員規程第4条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
付則(令和5年12月21日病院事業部管理規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)第2条第1項の表の規定は令和5年4月1日から、改正後の任期付職員規程第4条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。