○一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 採用試験 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。

(5) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして管理者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。

(平29病事管理規程7・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条 給与規程第2条第3項に規定する別表第3又は別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定めるとおりとする。

(平28病事管理規程4・平29病事管理規程7・一部改正)

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、管理者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間をその者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして決定することができる。

(平29病事管理規程7・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 管理者が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第10条第1項又は第11条第1項の規定により得られる号給

(4) 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表の同欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号給については、同項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平29病事管理規程7・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の資格を有するもので、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給の欄に定める号給を修学年数に応じ調整することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に、当該経験年数の月数を12か月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が次項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の年数(当該年数が2年以上の者に限る。)で、その者の当該年数を次の及びに区分して、当該及びに掲げる割合を乗じて得た年数の合計年数

 2年以上10年以下の年数については、1年につき100分の50

 11年以上20年以下の年数については、1年につき100分の25

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の年数

(3) 医療職給料表(2)及び(3)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数で、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した経験年数

2 前項及び第12条第4項の特定職員は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び次に掲げる職員のうち一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第5条に規定する管理職手当の支給を受けるものとする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(令3病事管理規程4・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第9条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分より初任給の欄の号給が下位である学歴免許等の欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員の昇格が、2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平29病事管理規程7・一部改正)

(降格の場合の号給)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平28病事管理規程4・平29病事管理規程7・一部改正)

(昇給の基準)

第12条 職員を昇格させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の給料表適用の職種から他の給料表適用の職種に移った場合における号給は、管理者の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前において管理者が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(第8条第2項に規定する特定職員にあっては、3号給)とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(行政職給料表(2)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平25病事管理規程2・平29病事管理規程7・一部改正)

(一宮市職員の給与に関する条例の例による事項)

第13条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規程に定めるもののほか、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)の規定に基づき一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院(次項において「病院等」という。)の職員に対してなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において病院等に勤務する職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものに係る一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。

(平成19年12月25日病院事業部管理規程第35号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月9日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日病院事業部管理規程第15号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日病院事業部管理規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日病院事業部管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経験年数を有する者の号給の特例)

2 平成27年1月1日以降、一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号。以下「規程」という。)第8条の適用を受ける者(昭和56年4月1日以前に生まれた者のうち、その者に係る同条に規定する経験年数の算定の基礎となる期間に、平成26年1月1日から同年12月31日まで期間の一部又は全部が含まれるものに限る。)に対する同条の規定の適用については、当分の間、同条中「乗じて得た数」とあるのは、「乗じて得た数から1を減じて得た数」とする。

(平30病事管理規程5・一部改正)

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

3 平成27年3月31日までの間における規程第12条第4項の規定の適用については、同項中「4号級」とあるのは「3号級」と、「3号級」とあるのは「2号級」とする。

(平成27年3月24日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日病院事業部管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年3月23日病院事業部管理規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日病院事業部管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年4月1日における号給の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程付則第3項の規定の適用を受け、一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第12条第3項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成30年12月26日病院事業部管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月22日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日病院事業部管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年3月23日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(施行日において昇格し、又は降格した職員の号給)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の表に掲げる号給を受けていた職員のうち、施行日において昇格し、又は降格した職員の号給は、この規程による改正後の別表第4又は別表第4の2の規定にかかわらず、管理者が定める。

給料表

号給

行政職給料表(1)

3級

114号給から125号給まで

5級

94号給から97号給まで

6級

86号給から89号給まで

行政職給料表(2)

4級

102号給から113号給まで

5級

70号給から81号給まで

医療職給料表(2)

5級

86号給から101号給まで

6級

66号給から81号給まで

医療職給料表(3)

2級

154号給から181号給まで

4級

114号給から125号給まで

5級

94号給から113号給まで

(令和5年12月21日病院事業部管理規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

(平28病事管理規程4・全改)

等級別基準職務表

1 行政職給料表(1)の等級別基準職務

(1) 8級 一宮市立木曽川市民病院事務局長

(2) 9級 一宮市立市民病院事務局長

2 医療職給料表(3)の等級別基準職務

(1) 3級 専任主任

(2) 4級 専任主査

(3) 5級 専任師長若しくは副専任師長

別表第2(第5条関係)

(平21病事管理規程1・平22病事管理規程9・平24病事管理規程5・平26病事管理規程3・平31病事管理規程5・令3病事管理規程4・一部改正)

初任給基準表

1 行政職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

備考 学歴免許等の欄の各区分については、一宮市職員採用規則(昭和51年一宮市規則第51号)第2条の競争試験により採用された者の区分による。

2 行政職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

労務職員(甲)

 

1級21号給から1級69号給まで

労務職員(乙)

 

1級21号給から1級49号給まで

備考 職種の欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 労務職員(甲) 技能員、工務員、運転士

(2) 労務職員(乙) 補助員

3 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

医大卒

1級13号給

4 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級27号給

大学4卒

2級13号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

臨床検査技師

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

臨床工学技士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

言語聴覚士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

視能訓練士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

公認心理師

大学院修士課程卒(第1種)

2級21号給

歯科衛生士

短大3卒

1級23号給

短大2卒

1級15号給

備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

5 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級26号給

短大3卒

2級22号給

看護師

大学卒

2級22号給

短大3卒

2級18号給

短大2卒

2級14号給

准看護師

高校卒

1級14号給

准看護師養成所卒

1級10号給

備考 学歴免許等の欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業をいう。

別表第3(第6条関係)

(平22病事管理規程9・平24病事管理規程5・令元病事管理規程1・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

(1) 修士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学、歯学又は薬学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

高校卒

(1) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

別表第4(第10条関係)

(平19病事管規程35・全改、平21病事管規程15・平22病事管理規程9・平22病事管理規程16・平23病事管理規程4・平24病事管理規程5・平25病事管理規程2・平26病事管理規程11・平27病事管理規程4・平28病事管理規程4・平28病事管理規程12・平30病事管理規程5・平30病事管理規程13・令元病事管理規程8・令4病事管理規程11・令5病事管理規程13・令5病事管理規程20・一部改正)

昇格時号給表

1 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

21

37

38

46

43

30

30


55

22

38

39

47

44

30

30


56

22

38

40

48

44

30

30


57

23

39

41

49

45

31

30


58

23

39

42

50

45

31

31


59

24

40

43

51

46

31

31


60

24

40

44

52

46

31

31


61

25

41

45

53

47

31

31


62

25

42

45

54

47

31



63

26

43

45

55

48

31



64

26

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

27

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

31



69

29

47

47

61

50

31



70

29

47

48

62

50

31



71

29

48

48

63

50

31



72

30

48

48

64

50

31



73

30

49

49

65

50

31



74

30

49

49

66

50

31



75

31

49

49

67

50

31



76

31

49

50

68

50

31



77

31

49

50

68

51

31



78

32

50

50

68

51

32



79

32

50

51

68

51

32



80

32

50

51

68

51

32



81

33

50

51

69

51

32



82

33

50

52

69

51

32



83

33

51

52

69

51

32



84

34

51

52

69

51

32



85

34

51

53

69

51

33



86

34

51

53

70

51




87

35

51

53

70

51




88

35

52

53

70

51




89

35

52

54

71

52




90

36

52

54

72

52




91

36

52

54

73

52




92

36

52

54

74

52




93

37

53

55

75

53




94


53

55






95


53

55






96


53

55






97


53

55






98


54

55






99


54

55






100


54

56






101


54

56






102


54

56






103


55

56






104


55

56






105


55

56






106


55

56






107


55

57






108


56

57






109


56

57






110


56

57






111


56

57






112


56

57






113


56

57






114


56







115


56







116


56







117


57







118


57







119


57







120


57







121


57







122


57







123


57







124


57







125


57







2 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

1

26

10

17

39

1

27

11

18

40

1

28

12

18

41

1

29

13

19

42

2

30

14

19

43

3

31

15

20

44

4

32

16

20

45

5

33

17

21

46

6

33

18

21

47

7

34

19

22

48

8

34

20

22

49

9

35

21

23

50

10

35

22

23

51

11

36

23

24

52

12

36

24

24

53

13

37

25

25

54

14

38

26

25

55

15

39

27

26

56

16

40

28

27

57

17

41

29

27

58

18

42

30

27

59

19

43

31

28

60

20

44

32

28

61

21

45

33

29

62

22

46

34

29

63

23

47

35

30

64

24

48

36

30

65

25

49

37

31

66

26

49

38

31

67

27

50

39

32

68

28

50

40

32

69

29

51

41

33

70

30

51

42

33

71

30

52

43

33

72

31

52

44

33

73

31

53

45

34

74

32

53

46

34

75

32

53

47

34

76

33

54

48

34

77

33

54

49

35

78

34

54

50

35

79

34

55

51

35

80

35

55

52

35

81

35

55

53

36

82

36

56

54

36

83

36

56

55

36

84

37

56

56

36

85

37

57

57

36

86

38

57

57

36

87

38

57

58

37

88

39

58

58

37

89

39

58

59

37

90

40

58

59

37

91

40

59

60

37

92

41

59

60

37

93

41

59

61

38

94

42

60

62

38

95

42

60

63

38

96

43

60

64

38

97

43

61

65

38

98

44

61

65

38

99

44

61

66

39

100

45

62

66

39

101

45

62

67

39

102

46

62

67


103

46

63

68


104

47

63

68


105

47

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112

49

65

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113

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67



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67



136


67



137


67



3 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

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1

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1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

2

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1

1

1

1

3

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

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1

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1

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1

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1

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2

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12

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45




94


45




95


45




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45




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45




4 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

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1

1

1

1

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10

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1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

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1

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1

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1

1

1

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1

1

1

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1

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2

2

1

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3

3

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4

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5

5

5

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6

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8

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9

9

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12

12

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13

13

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15

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16

16

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17

17

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18

18

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19

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20

20

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21

21

12

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22

21

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19

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23

23

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24

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25

25

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24

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14

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14

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14

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16

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34

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55

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39

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35

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56

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44

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57

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74





5 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

2

1

2

1

1

1

15

3

1

3

1

1

1

16

4

1

4

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1

1

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5

1

5

1

1

1

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6

1

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2

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1

7

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1

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1

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1

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2

6

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1

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7

3

7

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12

1

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4

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1

13

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5

9

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2

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10

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15

3

15

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7

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4

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15

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19

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16

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26

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27

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35

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28

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36

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32

36

57

45

33

45

41

33

37

58

46

34

46

42

33

37

59

47

35

47

43

34

37

60

48

36

48

44

34

37

61

49

37

49

45

35

37

62

50

38

50

46

35

38

63

51

39

51

47

36

38

64

52

40

52

48

36

38

65

53

41

53

49

37

38

66

54

42

54

50

37

38

67

55

43

55

51

38

39

68

56

44

56

52

38

39

69

57

45

57

53

39

39

70

58

46

58

53

39


71

59

47

59

54

40


72

60

48

60

54

40


73

61

49

61

55

41


74

62

50

62

55

41


75

63

51

63

56

41


76

64

52

64

56

41


77

65

53

65

57

41


78

66

54

66

58

41


79

67

55

67

59

42


80

68

56

68

60

42


81

69

57

69

61

42


82

69

58

70

61

42


83

70

59

71

62

42


84

70

60

72

62

42


85

71

61

73

63

43


86

71

62

74

63

43


87

72

63

75

64

43


88

72

64

76

64

43


89

73

65

77

65

43


90

74

66

78

65

43


91

75

67

79

66

44


92

76

68

80

66

44


93

77

69

81

67

44


94

77

70

82

67



95

78

71

83

68



96

78

72

84

68



97

79

73

85

68



98

79

74

85

68



99

80

75

86

69



100

80

76

86

69



101

81

77

87

69



102

81

78

87

69



103

82

79

88

70



104

82

80

88

70



105

83

81

89

70



106

83

81

90

70



107

84

81

91

71



108

84

82

92

71



109

85

82

92

71



110

85

82

92

71



111

85

83

93

72



112

85

83

93

72



113

86

83

93

73



114

86

84

94




115

86

84

94




116

86

84

94




117

87

85

95




118

87

85

95




119

87

85

95




120

87

85

96




121

88

86

96




122

88

86

96




123

88

86

97




124

88

86

97




125

89

87

97




126

89

87





127

89

87





128

90

87





129

90

88





130

90

88





131

91

88





132

91

88





133

91

89





134

92

89





135

92

89





136

92

90





137

93

90





138

93

90





139

93

90





140

93

90





141

94

91





142

94

91





143

94

91





144

94

91





145

95

91





146

95

92





147

95

92





148

95

92





149

96

92





150

96

92





151

96

93





152

96

93





153

97

93





154

97






155

97






156

97






157

98






158

98






159

98






160

98






161

99






162

99






163

99






164

99






165

100






166

100






167

100






168

100






169

101






別表第4の2 降格時号給対応表(第11条関係)

(平28病事管理規程4・追加、平28病事管理規程12・平30病事管理規程5・平30病事管理規程13・令元病事管理規程8・令4病事管理規程11・令5病事管理規程13・令5病事管理規程20・一部改正)

1 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

32

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

62

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








2 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

41

9

29

17

2

42

10

30

18

3

43

11

31

19

4

44

12

32

20

5

45

13

33

21

6

46

14

34

22

7

47

15

35

23

8

48

16

36

24

9

49

17

37

26

10

50

18

38

28

11

51

19

39

30

12

52

20

40

32

13

53

21

41

33

14

54

22

42

34

15

55

23

43

35

16

56

24

44

36

17

57

26

45

38

18

58

28

46

40

19

59

30

47

42

20

60

32

48

44

21

61

33

49

46

22

62

34

50

48

23

63

35

51

50

24

64

36

52

52

25

65

37

53

54

26

66

38

54

56

27

67

39

55

58

28

68

40

56

60

29

69

41

57

62

30

71

42

58

64

31

73

43

59

66

32

75

44

60

68

33

77

46

61

72

34

79

48

62

76

35

81

50

63

80

36

83

52

64

86

37

85

53

65

92

38

87

54

66

98

39

89

55

67

101

40

91

56

68

101

41

93

57

69

101

42

95

58

70

101

43

97

59

71

101

44

99

60

72

101

45

101

61

73

101

46

103

62

74

101

47

106

63

75

101

48

109

64

76

101

49

112

66

77

101

50

115

68

78

101

51

118

70

79

101

52

120

72

80

101

53

121

75

81

101

54

121

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

86

101

58

121

90

88

101

59

121

93

90

101

60

121

96

92

101

61

121

99

93

101

62

121

102

94

101

63

121

105

95

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

106

101

70

121

137

108


71

121

137

110


72

121

137

112


73

121

137

114


74

121

137

116


75

121

137

118


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




3 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

24

21

29

57

13

2

26

22

30

58

14

3

27

23

31

59

15

4

28

24

32

60

16

5

29

25

33

61

17

6

30

26

34

62

18

7

31

27

35

63

19

8

32

28

36

64

20

9

33

29

37

65

25

10

34

30

38

65

30

11

35

31

39

65

35

12

36

32

40

65

40

13

37

33

41

65

46

14

38

34

42

65

52

15

39

35

43

65

53

16

40

36

44

65

53

17

41

37

45

65

53

18

42

38

46

65

53

19

43

39

47

65

53

20

44

40

48

65

53

21

47

41

49

65

53

22

51

42

50

65

53

23

55

43

51

65

53

24

59

44

52

65

53

25

63

45

53

65

53

26

65

46

54

65

53

27

65

47

55

65

53

28

65

48

56

65

53

29

65

49

58

65

53

30

65

50

60

65

53

31

65

51

62

65

53

32

65

52

64

65

53

33

65

54

66

65

53

34

65

56

68

65

53

35

65

58

70

65

53

36

65

60

74

65

53

37

65

64

78

65

53

38

65

68

82

65

53

39

65

72

86

65

53

40

65

76

88

65

53

41

65

79

89

65

53

42

65

82

89

65

53

43

65

87

89

65

53

44

65

92

89

65

53

45

65

97

89

65

53

46

65

97

89

65

53

47

65

97

89

65

53

48

65

97

89

65

53

49

65

97

89

65

53

50

65

97

89

65

53

51

65

97

89

65

53

52

65

97

89

65

53

53

65

97

89

65

53

54

65

97

89



55

65

97

89



56

65

97

89



57

65

97

89



58

65

97

89



59

65

97

89



60

65

97

89



61

65

97

89



62

65

97

89



63

65

97

89



64

65

97

89



65

65

97

89



66

65

97




67

65

97




68

65

97




69

65

97




70

65

97




71

65

97




72

65

97




73

65

97




74

65

97




75

65

97




76

65

97




77

65

97




78

65

97




79

65

97




80

65

97




81

65

97




82

65

97




83

65

97




84

65

97




85

65

97




86

65

97




87

65

97




88

65

97




89

65

97




90

65





91

65





92

65





93

65





94

65





95

65





96

65





97

65





4 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

17

13

17

17

17

25

2

22

18

14

18

18

18

26

3

23

19

15

19

19

19

27

4

24

20

16

20

20

20

28

5

25

21

17

21

21

21

29

6

26

22

18

22

22

22

30

7

27

23

19

23

23

23

31

8

28

24

20

24

24

24

32

9

29

25

21

25

25

25

33

10

30

26

22

26

26

26

34

11

31

27

23

27

27

27

35

12

32

28

24

28

28

28

39

13

33

29

25

29

29

29

43

14

34

30

26

30

30

30

47

15

35

31

27

31

31

31

51

16

36

32

28

32

32

32

53

17

37

33

29

33

33

33

53

18

38

34

30

34

34

34

53

19

39

35

31

35

35

35

53

20

40

36

32

36

36

36

53

21

41

37

33

37

37

38

53

22

42

38

34

38

38

40

53

23

43

39

35

39

39

42

53

24

44

40

36

40

40

44

53

25

46

41

37

41

41

50

53

26

48

42

38

42

42

56

53

27

50

43

39

43

43

62

53

28

52

44

40

44

44

65

53

29

54

45

41

45

45

65

53

30

56

46

42

46

46

65

53

31

58

47

43

47

47

65

53

32

60

48

44

48

48

65

53

33

62

49

45

50

51

65

53

34

64

50

46

52

54

65

53

35

66

51

47

54

57

65

53

36

68

52

48

56

60

65

53

37

70

53

49

58

62

65

53

38

72

54

50

60

64

65


39

74

55

51

62

66

65


40

76

56

52

64

71

65


41

79

57

53

67

76

65


42

82

58

54

70

81

65


43

85

59

55

73

85

65


44

85

60

56

76

85

65


45

85

61

57

80

85

65


46

85

62

58

84

85

65


47

85

63

59

89

85

65


48

85

64

60

94

85

65


49

85

65

61

99

85

65


50

85

66

62

104

85

65


51

85

67

63

105

85

65


52

85

68

64

105

85

65


53

85

70

65

105

85

65


54

85

72

66

105

85



55

85

74

67

105

85



56

85

76

68

105

85



57

85

79

69

105

85



58

85

82

70

105

85



59

85

85

71

105

85



60

85

90

72

105

85



61

85

95

74

105

85



62

85

100

76

105

85



63

85

105

78

105

85



64

85

105

80

105

85



65

85

105

82

105

85



66

85

105

84

105




67

85

105

86

105




68

85

105

88

105




69

85

105

89

105




70

85

105

90

105




71

85

105

91

105




72

85

105

92

105




73

85

105

94

105




74

85

105

113

105




75

85

105

113

105




76

85

105

113

105




77

85

105

113

105




78

85

105

113

105




79

85

105

113

105




80

85

105

113

105




81

85

105

113

105




82

85

105

113

105




83

85

105

113

105




84

85

105

113

105




85

85

105

113

105




86

85

105

113





87

85

105

113





88

85

105

113





89

85

105

113





90

85

105

113





91

85

105

113





92

85

105

113





93

85

105

113





94

85

105

113





95

85

105

113





96

85

105

113





97

85

105

113





98

85

105

113





99

85

105

113





100

85

105

113





101

85

105

113





102

85

105

113





103

85

105

113





104

85

105

113





105

85

105

113





106


105






107


105






108


105






109


105






110


105






111


105






112


105






113


105






5 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

13

25

13

17

21

17

2

14

26

14

18

22

18

3

15

27

15

19

23

19

4

16

28

16

20

24

20

5

17

29

17

21

25

21

6

18

30

18

22

26

22

7

19

31

19

23

27

23

8

20

32

20

24

28

24

9

21

33

21

25

29

25

10

22

34

22

26

30

26

11

23

35

23

27

31

27

12

24

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一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第23号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第23号
平成19年12月25日 病院事業部管理規程第35号
平成21年3月9日 病院事業部管理規程第1号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成21年12月21日 病院事業部管理規程第15号
平成22年3月26日 病院事業部管理規程第9号
平成22年11月30日 病院事業部管理規程第16号
平成23年3月28日 病院事業部管理規程第4号
平成24年3月27日 病院事業部管理規程第5号
平成25年12月19日 病院事業部管理規程第2号
平成26年3月26日 病院事業部管理規程第3号
平成26年12月16日 病院事業部管理規程第11号
平成27年3月24日 病院事業部管理規程第4号
平成28年3月23日 病院事業部管理規程第4号
平成28年12月26日 病院事業部管理規程第12号
平成29年3月23日 病院事業部管理規程第7号
平成30年3月23日 病院事業部管理規程第5号
平成30年12月26日 病院事業部管理規程第13号
平成31年3月22日 病院事業部管理規程第5号
令和元年5月17日 病院事業部管理規程第1号
令和元年12月24日 病院事業部管理規程第8号
令和3年3月23日 病院事業部管理規程第4号
令和4年12月20日 病院事業部管理規程第11号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第13号
令和5年12月21日 病院事業部管理規程第20号