○一宮市病院事業処務規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号。以下「条例」という。)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院(以下「市民病院」という。)及び一宮市立木曽川市民病院(以下「木曽川市民病院」という。)並びに条例第2条の3に規定する病院事業部(以下「病院事業部」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・一部改正)

(組織)

第2条 病院事業部に、市民病院及び木曽川市民病院(以下「病院」という。)を置き、並びに病院を統括するため、病院事業部に経営企画課を置く。

2 病院にそれぞれ診療局、薬剤局、医療技術局、看護局及び事務局を置く。

3 市民病院に医療安全管理室、感染管理室、医療情報管理室、地域医療連携室、卒後臨床研修センター、患者サポートセンター及び物流管理センターを、木曽川市民病院に医療安全管理室をそれぞれ置く。

4 病院の診療局に条例第2条の2第2項に規定する診療科目の科を置く。

5 市民病院の医療技術局に第1号から第7号までに掲げる室を、木曽川市民病院の医療技術局に第1号から第3号までに掲げる室をそれぞれ置く。

(1) 放射線技術室

(2) 臨床検査室

(3) リハビリテーション室

(4) 臨床工学室

(5) 栄養管理室

(6) 臨床心理室

(7) 超音波検査室

6 木曽川市民病院の看護局に訪問看護ステーションを置く。

7 市民病院の事務局に次の課を置く。

(1) 管理課

(2) 医事課

8 木曽川市民病院の事務局に業務課を置く。

(平20病事管理規程5・平20病事管理規程8・平21病事管理規程3・平22病事管理規程5・平23病事管理規程3・平27病事管理規程8・平30病事管理規程1・平31病事管理規程6・令2病事管理規程7・令5病事管理規程15・令6病事管理規程2・一部改正)

第3条 削除

(平23病事管理規程3)

(事務分掌)

第4条 病院事業部及び経営企画課並びに事務局の管理課、医事課及び業務課の事務分掌は別表第1に、診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、医療安全管理室、感染管理室、医療情報管理室、地域医療連携室、卒後臨床研修センター、患者サポートセンター及び物流管理センターの事務分掌は別表第2に掲げるとおりとする。

(平22病事管理規程5・平23病事管理規程3・平27病事管理規程8・平30病事管理規程1・平31病事管理規程6・令2病事管理規程7・一部改正)

(職員)

第5条 病院事業部に部長、経営企画課に課長を置く。

2 病院事業部に参事又は次長、経営企画課に専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

(平28病事管理規程1・令6病事管理規程7・一部改正)

第6条 病院に次の職員を置く。

(1) 院長

(2) 診療局に診療局長

(3) 薬剤局に薬剤局長

(4) 医療技術局に医療技術局長、技師長

(5) 看護局に看護局長、看護師長

(6) 病院の事務局に事務局長、課長

(7) 市民病院の医療安全管理室、感染管理室、医療情報管理室及び地域医療連携室並びに木曽川市民病院の医療安全管理室に室長

(8) 市民病院の卒後臨床研修センター、患者サポートセンター及び物流管理センターにセンター長

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

2 病院に次の職員を置くことができる。

(1) 副院長

(2) 診療局に科部長、室部長、センター長、副センター長、室長、副室長、副室長補佐、医長、副医長

(3) 薬剤局に副薬剤局長、薬剤科長、科長補佐、主査、主任

(4) 医療技術局に副医療技術局長、室長、副室長、副室長補佐、副技師長、科長補佐、主査、主任

(5) 市民病院の看護局に看護監、副看護局長、専任師長、副看護師長、副専任師長、看護主査、専任主査、看護主任、専任主任

(6) 木曽川市民病院の看護局に副看護局長、専任師長、副看護師長、副専任師長、看護主査、専任主査、看護主任、専任主任

(7) 市民病院の事務局に次長、専任課長、課長補佐、主査、主任

(8) 木曽川市民病院の事務局に専任課長、課長補佐、主査、主任

(9) 市民病院の医療安全管理室、感染管理室、医療情報管理室及び地域医療連携室並びに木曽川市民病院の医療安全管理室に副室長、副室長補佐、専任課長、課長補佐、主査、主任、薬剤科長、副技師長、科長補佐、看護師長、専任師長、副看護師長、副専任師長、看護主査、専任主査、看護主任、専任主任

(10) 市民病院の卒後臨床研修センター、患者サポートセンター及び物流管理センターに副センター長、専任課長、課長補佐、主査、主任、薬剤科長、副技師長、科長補佐、看護師長、専任師長、副看護師長、副専任師長、看護主査、専任主査、看護主任、専任主任

(平19病事管理規程32・平20病事管理規程5・平20病事管理規程8・平21病事管理規程3・平22病事管理規程5・平23病事管理規程3・平27病事管理規程8・平28病事管理規程1・平29病事管理規程1・平30病事管理規程1・平31病事管理規程6・令2病事管理規程7・令4病事管理規程4・令6病事管理規程2・令6病事管理規程7・一部改正)

第7条 削除

(平23病事管理規程3)

(職務権限)

第8条 病院事業部長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、病院事業部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 市民病院院長は、上司の命を受け、院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 木曽川市民病院院長は、上司の命を受け、院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 診療局長は、上司の命を受け、診療局の事務を掌理し、又は分掌し、所属職員を指揮監督する。

5 科部長、室部長、センター長(診療局のセンター長に限る。)、室長及び医長は、上司の命を受け、患者の診療及び医療の研究に従事し、所属職員を指揮監督する。

6 薬剤局長は、上司の命を受け、薬の調製剤、薬品等に関する事務に従事し、所属職員を指揮監督する。

7 医療技術局長は、上司の命を受け、医療技術局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 技師長、室長及びセンター長(卒後臨床研修センター、患者サポートセンター及び物流管理センターのセンター長に限る。)は、上司の命を受け、担当の専門的業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

9 看護局長は、上司の命を受け、看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 市民病院の看護局長は、木曽川市民病院の看護局長を指揮監督する。

11 看護師長は、上司の命を受け、担当の看護に関する業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

12 事務局長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

13 市民病院事務局長は、木曽川市民病院事務局長を指揮監督する。

14 課長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

15 第6条第2項に定める職員は、上司を補佐し、上司に事故があるとき、又は上司が欠けたときは、その職務を代行する。

16 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮により、担当事務又は業務に従事する。

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程5・平23病事管理規程3・平27病事管理規程8・平30病事管理規程1・平31病事管理規程6・一部改正)

(決裁)

第9条 他の法令又は規程に別の定めがあるもののほか、すべての事務は、管理者の決裁を得て行う。ただし、次条に定めるところにより、管理者の権限の一部を専決することができる。

(専決)

第10条 病院事業部長及び院長以下の専決事項は、別表第3及び別表第4に例示する。

2 前項の専決事項であっても、解釈上疑義のあるもの又は異例に属すると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第11条 専決者不在の場合は、病院事業部長にあっては病院事業部次長、院長にあっては主管の副院長(副院長を置かないときは主管の診療局長等)、事務局長にあっては事務局次長(事務局次長を置かないときは主管の課長等)、事務局次長にあっては主管の課長等、課長等にあっては主管の専任課長等(専任課長等を置かないときは主管の課長補佐等)、専任課長等にあっては主管の課長補佐等が代決する。ただし、主管の課長補佐等は、財務関係の専決事項については、これをすることができない。

2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(平19病事管理規程32・平22病事管理規程5・平28病事管理規程1・一部改正)

(雑則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の決裁を得て、院長が定める。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、一宮市関係規定を準用する。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに、一宮市病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成19年一宮市規則第35号)第17条第3号の規定による廃止前の一宮市立病院処務規則(昭和48年一宮市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月20日病院事業部管理規程第32号)

この規程は、平成19年8月20日から施行する。

(平成19年12月25日病院事業部管理規程第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月26日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日病院事業部管理規程第5号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の一宮市病院事業処務規程に規定する次の表の左欄に掲げる部、局、科及び室に勤務する職員は、別段の辞令が発せられた場合を除き、改正後の一宮市病院事業処務規程に規定する同表の右欄に掲げる局、科及び室にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

市民病院診療部内科

市民病院診療局内科

市民病院診療部神経内科

市民病院診療局神経内科

市民病院診療部消化器科

市民病院診療局消化器内科

市民病院診療部循環器科

市民病院診療局循環器内科

市民病院診療部呼吸器科

市民病院診療局呼吸器内科

市民病院診療部小児科

市民病院診療局小児科

市民病院診療部外科

市民病院診療局外科

市民病院診療部脳神経外科

市民病院診療局脳神経外科

市民病院診療部整形外科

市民病院診療局整形外科

市民病院診療部皮膚科

市民病院診療局皮膚科

市民病院診療部尿器科

市民病院診療局泌尿器科

市民病院診療部産婦人科

市民病院診療局産婦人科

市民病院診療部眼科

市民病院診療局眼科

市民病院診療部耳鼻咽喉いんこう

市民病院診療局耳鼻いんこう科

市民病院診療部リハビリテーション科

市民病院診療局リハビリテーション科

市民病院診療部放射線科

市民病院診療局放射線科

市民病院診療部麻酔科

市民病院診療局麻酔科

市民病院診療部歯科口腔外科

市民病院診療局歯科口腔外科

市民病院診療部薬局

市民病院薬剤局

市民病院診療部臨床検査科

市民病院医療技術局臨床検査室

市民病院診療部栄養科

市民病院医療技術局栄養管理室

市民病院診療部医療相談室

市民病院医療技術局医療相談室

市民病院診療部放射線技術室

市民病院医療技術局放射線技術室

市民病院看護部

市民病院看護局

木曽川市民病院診療部内科

木曽川市民病院診療局内科

木曽川市民病院診療部循環器科

木曽川市民病院診療局循環器内科

木曽川市民病院診療部外科

木曽川市民病院診療局外科

木曽川市民病院診療部整形外科

木曽川市民病院診療局整形外科

木曽川市民病院診療部眼科

木曽川市民病院診療局眼科

木曽川市民病院診療部リハビリテーション科

木曽川市民病院診療局リハビリテーション科

木曽川市民病院診療部薬局

木曽川市民病院薬剤局

木曽川市民病院診療部臨床検査科

木曽川市民病院医療技術局臨床検査室

木曽川市民病院診療部放射線技術室

木曽川市民病院医療技術局放射線技術室

木曽川市民病院看護部

木曽川市民病院看護局

(平成22年9月27日病院事業部管理規程第15号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日病院事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについて、その補職名が当該各号の表の左欄に掲げるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、同欄に対応する同表の右欄に掲げる補職名に補されたものとみなす。

(1) その職名が主事である者

副主監

専任課長

副室長補佐

専任課長

主査

課長補佐

主任

主査

(2) その職名が薬剤師、医療技師又は栄養士である者

副主監

薬剤科長

副室長補佐

副技師長

主査

科長補佐

主任

主査

(3) その職名が助産師又は看護師である者

副主監

管理看護師長

主査

看護師長

主任

看護主査

(平成29年3月23日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日病院事業部管理規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の一宮市病院事業処務規程に規定する市民病院事務局業務課に勤務する職員は、別段の辞令が発せられた場合を除き、改正後の一宮市病院事業処務規程に規定する市民病院事務局医事課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

(令和3年3月23日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月15日病院事業部管理規程第15号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 一宮市病院事業処務規程は、一宮市病院事業処務規程等の一部を改正する規程(令和6年一宮市病院事業部管理規程第2号)によってまず改正され、次いで第1条の規定によって改正されるものとする。

別表第1(第4条関係)

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平24病事管理規程1・平26病事管理規程2・令2病事管理規程7・令5病事管理規程15・一部改正)

(1) 病院事業部及び経営企画課の事務分掌

区分

事務分掌

病院事業部

(1) 病院事業の経営分析、経営改善及び整備計画に関すること。

(2) 経営健全化計画に関すること。

(3) 医療の安全対策に関すること。

(4) 市議会に関すること。

(5) 市立病院事務部門の指揮監督に関すること。

経営企画課

(1) 部内の事務事業の企画、調整及び進行管理に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 条例、管理規程、告示、通達等に関すること。

(4) 市議会に関すること。

(5) 文書事務の総括に関すること。

(6) 職員の労務管理及び安全衛生管理に関すること。

(7) 勤務条件及び労働協約に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 広報及び公聴に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他課に属さないこと。

(11) 部内の経営状況の分析及び改善に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 出納その他の会計事務に関すること。

(14) 企業債その他資金計画に関すること。

(15) 契約に関すること。

(16) 高額医療機器及び薬品等の共同購入に関すること。

(17) 固定資産(物品等)の取得、管理及び処分に関すること。

(18) その他経営に係る調査、分析及び研究に関すること。

(2) 管理課、医事課及び業務課の事務分掌

区分

事務分掌

市民病院事務局管理課

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 会計伝票、帳簿及び証拠書類の整理保管に関すること。

(3) 企業債及び一時借入金に関すること。

(4) 業務及び経理状況の報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、経理に関すること。

(6) 物品の購入及び納品の検査に関すること。

(7) 物品の出納保管に関すること。

(8) 不用物品の処分に関すること。

(9) 前3号に掲げるもののほか、用度に関すること。

(10) 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。

(11) 医師等の採用事務及び職員の出張に関すること。

(12) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(13) 当直業務に関すること。

(14) 院内の警備及び取締りに関すること。

(15) 医療法規に基づく諸手続に関すること。

(16) 各種統計及び報告に関すること。

(17) 所属施設の管理及び営繕に関すること。

(18) 電気工作物、機械設備等の管理に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、他課に属さないこと。

市民病院事務局医事課

(1) 診療報酬その他収入の調定に関すること。

(2) 各種診療契約及び料金請求に関すること。

(3) 未収金整理に関すること。

(4) 過誤納金の還付に関すること。

(5) 医療統計に関すること。

(6) 診療録(レントゲンフィルム、心電図及び脳波図を含む。)の整理及び保存に関すること。

(7) 入退院に関すること。

(8) 入院患者に係る診療報酬その他請求明細書の処理に関すること。

(9) 患者の受付(投薬受付、リハビリテーション、放射線及び臨床検査受付を除く。)に関すること。

(10) 外来患者に係る診療報酬その他請求明細書の処理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、入院業務及び外来業務に関すること。

(12) 病院事業の経営状況の分析及び改善に関すること。

(13) その他経営に係る調査、分析及び研究に関すること。

木曽川市民病院事務局業務課

(1) 市民病院事務局管理課の項及び市民病院事務局医事課の項に掲げること。

(2) 医療に関する相談に関すること。

(3) 患者及びその家族の自立支援に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平22病事管理規程5・全改、平23病事管理規程3・平27病事管理規程8・平30病事管理規程1・平31病事管理規程6・令2病事管理規程7・令5病事管理規程15・令6病事管理規程2・一部改正)

診療局

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 医学の研究に関すること。

(3) 医療器械及び器具の管理に関すること。

(4) 診療録その他医療文書に関すること。

(5) 各種理学医療に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。

薬剤局

(1) 薬品の調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬品の管理に関すること。

(3) 麻薬の管理に関すること。

(4) 薬品の理化学的試験及び検査に関すること。

(5) 処方せんの整理及び保管に関すること。

(6) 器械、器具、薬品等の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。

医療技術局

放射線技術室

(1) レントゲン、CT、MRI等撮影及び画像処理に関すること。

(2) 器械、器具、薬品等の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、放射線照射に関すること。

臨床検査室

(1) 生化学、細菌、病理その他医学的検査に関すること。

(2) 血液の管理に関すること。

(3) 器械、器具、薬品等の管理に関すること。

リハビリテーション室

(1) 患者の理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に関すること。

(2) 器械、器具等の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、理学、作業及び言語聴覚に関すること。

臨床工学室

(1) 生命維持管理装置の操作及び保守点検に関すること。

(2) 各種医療機器の保守点検に関すること。

(3) 器械、器具、薬品等の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、臨床工学に関すること。

栄養管理室

(1) 献立及び調理に関すること。

(2) 栄養及び食事に係る指導及び相談に関すること。

(3) 調理場の管理及び食品衛生に関すること。

臨床心理室

(1) 患者及びその家族の臨床心理的支援に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、臨床心理に関すること。

超音波検査室

(1) 超音波検査及び画像処理に関すること。

(2) 超音波検査機器の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、超音波検査に関すること。

看護局

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 病室の整理に関すること。

(3) 手術室及び中央材料室における医療器械及び器具の整備及び保管に関すること。

(4) 看護教育及び研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、看護に関すること。

訪問看護ステーション

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護に関すること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護に関すること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に関すること。

医療安全管理室

(1) 医療の安全確保に関すること。

(2) 医療の安全管理のための研修に関すること。

感染管理室

(1) 院内感染の予防に関すること。

(2) 院内感染に関する研修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、院内感染管理対策に関すること。

医療情報管理室

(1) 医療情報システムに関すること。

(2) 医療情報提供及び操作等研修に関すること。

地域医療連携室

(1) 地域の医療機関との連携の充実に関すること。

(2) 医療に関する相談に関すること。

(3) 患者及びその家族の自立支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域医療の連携に関すること。

卒後臨床研修センター

(1) 初期臨床研修に関すること。

(2) 専門医の研修に関すること。

(3) 指導医の養成に関すること。

患者サポートセンター

(1) 患者の入院支援に関すること。

(2) 患者の退院支援に関すること。

物流管理センター

(1) 診療材料、医療用器械、器具等の物流に係る企画、立案及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、物流管理に関すること。

別表第3(第10条関係)

(平19病事管理規程32・平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程5・平24病事管理規程1・平28病事管理規程1・平31病事管理規程6・令2病事管理規程7・令3病事管理規程1・令4病事管理規程4・令6病事管理規程7・一部改正)

専決事項

専決権者

その他

病院事業部経営企画課

市民病院

木曽川市民病院

出張命令

院長、病院事業部参事及び次長の出張命令(一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外への出張命令を含む。以下同じ。)並びに事務局長、病院事業部経営企画課の課長相当職の宿泊を要する県外出張命令(一宮市職員旅費額条例別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外への出張命令を除く。以下同じ。)

病院事業部長

病院事業部長(院長に係るものにあっては、管理者)

病院事業部長(院長に係るものにあっては、管理者)

 

副院長、診療局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局の次長相当職の出張命令、事務局長の日帰り出張命令及び宿泊を要する県内出張命令並びに診療局、薬剤局、医療技術局及び看護局の課長相当職の宿泊を要する県外出張命令

 

院長

院長

 

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局の課長相当職の日帰り出張命令及び宿泊を要する県内出張命令並びに専任課長相当職の宿泊を要する県外出張命令

 

副院長、薬剤局長、医療技術局長、看護局長

院長

 

事務局の課長相当職の出張命令及び専任課長相当職の宿泊を要する県外出張命令並びに病院事業部経営企画課の課長相当職の日帰り出張命令、宿泊を要する県内出張命令及び専任課長相当職の宿泊を要する県外出張命令

病院事業部次長

事務局長

事務局長

 

病院事業部経営企画課の課長補佐相当職以下の出張命令、専任課長相当職の日帰り出張命令及び宿泊を要する県内出張命令並びに診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、事務局の専任課長相当職の日帰り出張命令、宿泊を要する県内出張命令及び課長補佐相当職以下の出張命令

病院事業部経営企画課の課長相当職

薬剤局長及び看護局長並びに診療局、医療技術局及び事務局の課長相当職

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局及び事務局の課長相当職

 

人事

年次休暇

院長、病院事業部参事及び次長

病院事業部長

病院事業部長(院長に係るものにあっては、管理者)

病院事業部長(院長に係るものにあっては、管理者)

 

副院長、診療局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局の次長相当職、事務局長

 

院長

院長

 

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、事務局及び病院事業部経営企画課の課長相当職

病院事業部次長

副院長、事務局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局長

院長、事務局長

 

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、事務局及び病院事業部経営企画課の専任課長相当職以下の職員

病院事業部経営企画課の課長相当職

薬剤局長及び副看護局長並びに診療局、医療技術局及び事務局の課長相当職

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局及び事務局の課長相当職

 

時間外及び休日勤務命令

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、事務局及び病院事業部経営企画課の課長相当職

病院事業部次長

副院長、事務局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局長

院長

 

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、事務局及び病院事業部経営企画課の専任課長相当職以下の職員

病院事業部経営企画課の課長相当職

薬剤局長及び副看護局長並びに診療局、医療技術局及び事務局の課長相当職

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局及び事務局の課長相当職

 

病気休暇の付与

院長、病院事業部参事及び次長

病院事業部長

病院事業部長(院長に係るものにあっては、管理者)

病院事業部長(院長に係るものにあっては、管理者)

人事課長合議

副院長、診療局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局の次長相当職、事務局長

 

院長

院長

人事課長合議

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、事務局及び病院事業部経営企画課の課長相当職

病院事業部次長

副院長、事務局長、薬剤局長、医療技術局長、看護局長

院長、事務局長

人事課長合議

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局、事務局及び病院事業部経営企画課の専任課長相当職以下の職員

病院事業部経営企画課の課長相当職

薬剤局長及び看護局長並びに診療局、医療技術局及び事務局の課長相当職

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局及び事務局の課長相当職

人事課長合議

宿日直勤務命令

所属職員

 

副院長、薬剤局長、看護局長、医療技術局の課長相当職

院長、看護局長

 

会計年度任用職員の任用及び解任

 

病院事業部長

病院事業部長

病院事業部長

 

予算

300万円以上500万円未満の流用決定

病院事業部長

院長

院長

 

100万円以上300万円未満の流用決定

病院事業部次長

事務局長

事務局長

 

100万円未満の流用決定

病院事業部経営企画課長

管理課長

業務課長

 

寄付

10万円以上20万円未満の寄付申出の受理決定

病院事業部長

院長

院長

秘書広報課長合議

10万円未満の寄付申出の受理決定

病院事業部次長

事務局長

事務局長

秘書広報課長合議

収入

使用料、手数料その他諸収入の8万円以上10万円未満の減免

病院事業部長

院長

院長

 

使用料、手数料その他諸収入の5万円以上8万円未満の減免

病院事業部次長

事務局長

事務局長

 

使用料、手数料その他諸収入の5万円未満の減免

病院事業部経営企画課の課長相当職

事務局の課長相当職

事務局の課長相当職

 

使用料、手数料その他諸収入の不納欠損処分

病院事業部経営企画課の課長相当職

事務局の課長相当職

事務局の課長相当職

 

使用料、手数料その他諸収入の調定命令及び更正

病院事業部経営企画課の課長相当職

事務局の課長相当職

事務局の課長相当職

 

納期日の決定及び延長並びに徴収猶予の決定

病院事業部経営企画課の課長相当職

事務局の課長相当職

事務局の課長相当職

 

過誤納金の還付及び充当

病院事業部経営企画課の課長相当職

事務局の課長相当職

事務局の課長相当職

 

物品備品

300万円以上1000万円未満の購入業者の決定

病院事業部次長

事務局長

事務局長

ただし、指名審査委員会に付議するものを除く。これを超えるものは、指名審査委員会

300万円未満の購入業者の決定

病院事業部経営企画課長

管理課長

事務局の課長相当職

ただし、指名審査委員会に付議するものを除く。

入札及び契約保証金の納付の免除の決定

病院事業部経営企画課長

管理課長

事務局の課長相当職

 

その他

病院の経営実態調査報告

病院事業部長

院長

院長

 

軽易又は定例的な事項の通達

病院事業部長

院長

院長

 

診療契約

 

院長

院長

 

軽易な陳情、要望、提案及び異議申立ての処理

病院事業部次長

事務局長

事務局長

 

軽易又は定例的な申請、通知、報告、照会、催告及び許可

病院事業部経営企画課の課長相当職

薬剤局長及び看護局長並びに診療局、医療技術局及び事務局の課長相当職

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局及び事務局の課長相当職

 

病院日誌及び看護管理日誌

 

院長

院長

 

所属日誌及び日報

 

薬剤局長及び看護局長並びに診療局、医療技術局及び事務局の課長相当職

診療局、薬剤局、医療技術局、看護局及び事務局の課長相当職

 

棚卸資産の結果報告

 

院長

院長

 

施設の管理運営

病院事業部長

院長

院長

 

公簿の閲覧及び法令の規定に基づく証明

病院事業部経営企画課の課長相当職

事務局の課長相当職

事務局の課長相当職

 

給食の献立の承認

 

副院長

院長

 

別表第4(第10条関係)

(平19病事管規程32・平19病事管規程33・平28病事管理規程1・令5病事管理規程10・一部改正)

(単位 万円)

科目

決裁区分

備考

院長

部長相当職

次長相当職

課長相当職

専任課長相当職

 

給与費

 

 

 

経営企画課長全額

 

支出命令を兼ねて決裁

材料費

 

500以上

300以上500未満

5以上300未満

5未満

 

経費

下記以外のもの

 

500以上

300以上500未満

5以上300未満

5未満

 

報償金

100以上120未満

50以上100未満

10以上50未満

10未満

 

 

旅費

 

15以上

10以上15未満

10未満

 

 

光熱水費

 

 

 

5以上

5未満

支出命令を兼ねて決裁

燃料費

 

 

 

5以上

5未満

 

賠償金

 

 

 

 

 

医療過誤の場合、行政課合議

飲食料費

50以上

30以上50未満

10以上30未満

10未満

 

 

修繕料(施設を除く。)

 

300以上

100超300未満

100以下

 

 

修繕料(施設)

 

 

 

130以下

 

 

保険料

 

 

300以上

5以上300未満

5未満

火災・自動車関係は、経営企画課長合議

広告料

 

 

300以上

300未満

 

 

賃借料

800以上1,000未満

500以上800未満

300以上500未満

300未満

 

 

通信運搬費(電話料のみ)

 

 

 

5以上

5未満

支出命令を兼ねて決裁

手数料

800以上1,000未満

500以上800未満

300以上500未満

300未満

 

 

委託料

800以上1,000未満

500以上800未満

300以上500未満

300未満

 

 

交際費

5未満

 

 

 

 

 

負担金、補助及び交付金

800以上1,000未満

500以上800未満

10以上500未満

10未満

 

 

研究研修費

下記以外のもの

200以上

100以上200未満

30以上100未満

30未満

 

 

謝金

100以上120未満

50以上100未満

10以上50未満

10未満

 

 

旅費

 

15以上

10以上15未満

10未満

 

 

支払利息

 

10以上

10未満

 

 

支出命令を兼ねて決裁

消費税

 

 

 

全額

 

 

建設費

 

 

 

 

 

 

改良費

 

 

 

 

 

 

資産購入費

800以上1,000未満

500以上800未満

300以上500未満

300未満

 

 

企業債償還金

 

10以上

10未満

 

 

支出命令を兼ねて決裁

年賦支払金

 

10以上

10未満

 

 

支出命令を兼ねて決裁

投資

500以上1,000未満

500未満

 

 

 

 

備考

1 上記の金額は、施行伺額及び支出負担行為額とする。

2 飲食料費のうち接待用のものについては、施行伺により院長の決裁を要する。

3 単価契約するものについては、契約時に予定される数量に対応する予定総額をもって決裁区分とする。

4 棚卸資産については、払出しに予定される科目による。

5 資産の処分伺は、資産購入費による。

(単位 万円)

区分

決裁区分

備考

院長

部長相当職

次長相当職

課長相当職

専任課長相当職

支出命令

800以上

500以上800未満(施行伺又は支出負担行為において全額専決できるものを除く。)

300以上500未満(施行伺又は支出負担行為において全額専決できるものを除く。)

10以上300未満(施行伺又は支出負担行為において全額専決できるものを除く。)

10未満

 

一宮市病院事業処務規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第2号
平成19年8月20日 病院事業部管理規程第32号
平成19年12月25日 病院事業部管理規程第33号
平成20年6月16日 病院事業部管理規程第5号
平成20年9月26日 病院事業部管理規程第8号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成22年3月26日 病院事業部管理規程第5号
平成22年9月27日 病院事業部管理規程第15号
平成23年3月28日 病院事業部管理規程第3号
平成24年3月27日 病院事業部管理規程第1号
平成26年3月26日 病院事業部管理規程第2号
平成27年12月11日 病院事業部管理規程第8号
平成28年3月23日 病院事業部管理規程第1号
平成29年3月23日 病院事業部管理規程第1号
平成30年3月23日 病院事業部管理規程第1号
平成31年3月22日 病院事業部管理規程第6号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第7号
令和3年3月23日 病院事業部管理規程第1号
令和4年3月23日 病院事業部管理規程第4号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第10号
令和5年5月15日 病院事業部管理規程第15号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第2号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第7号