○一宮市固定資産評価審査委員会委員長専決規則
平成18年6月28日
固評委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市固定資産評価審査委員会規則(平成11年一宮市固評委規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、一宮市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、委員会の委員長の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の専決)
第2条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 規則第19条に規定する議事及び決定に関する記録の閲覧に関すること。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(第6項を除く。)に規定する提出書類等の閲覧等に関すること。
(3) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。
2 委員長は、前項各号に掲げる事項について専決をしたときは、当該専決をした日の後、最初に招集される委員会にその旨を報告しなければならない。
(平28固評委規則2・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月23日固評委規則第2号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。