○一宮市固定資産評価審査委員会委員長専決規則

平成18年6月28日

固評委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市固定資産評価審査委員会規則(平成11年一宮市固評委規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、一宮市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、委員会の委員長の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の専決)

第2条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 規則第19条に規定する議事及び決定に関する記録の閲覧に関すること。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(第6項を除く。)に規定する提出書類等の閲覧等に関すること。

(3) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。

2 委員長は、前項各号に掲げる事項について専決をしたときは、当該専決をした日の後、最初に招集される委員会にその旨を報告しなければならない。

(平28固評委規則2・一部改正)

(類推による専決)

第3条 この規則において専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することがやむを得ないと認められるものについては、この規則の規定に準じて専決することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日固評委規則第2号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

一宮市固定資産評価審査委員会委員長専決規則

平成18年6月28日 固定資産評価審査委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成18年6月28日 固定資産評価審査委員会規則第2号
平成28年3月23日 固定資産評価審査委員会規則第2号