○一宮市固定資産評価審査委員会規則

平成11年10月13日

固評委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第2項及び一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号。以下「条例」という。)第78条の3の規定に基づき、一宮市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17固評委規則1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例に規定する用語の例による。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

5 委員長の任期は、委員の任期とする。

(書記)

第4条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、一宮市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(会議)

第5条 委員長は、会議を招集しようとする場合は、開会日前3日までに、その旨を委員に通知しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、審査長が合議体の会議を招集しようとする場合について準用する。

(委員の欠席の届出)

第6条 委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長又は審査長に届け出なければならない。

(会議の議長)

第7条 会議の議長は、委員会においては委員長を、合議体においては審査長をもってこれに充てる。

(審査の申出)

第8条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査の申出をする場合は、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。この場合においては、次項に規定するときを除き、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 総代又は代理人によって審査の申出をする場合において、審査申出人が審査申出書に押印し、又は署名しているときは、前項後段に規定する書面の添付があったものとみなす。

5 審査申出書には、第3項後段に規定する書面のほか、審査に関し必要な書類を添付しなければならない。

6 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。次条において同じ。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

7 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平28固評委規則1・令3固評委規則1・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第9条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をするものとする。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理するものとする。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合において、補正することが可能であるときは、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させるものとする。ただし、当該欠陥が軽微なものであるときは、この限りでない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知するものとする。

(書面審理)

第10条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付するものとする。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けた場合は、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(平28固評委規則1・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第11条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知するものとする。

2 書記は、前項の意見の陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名・押印をしなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(口頭審理)

第12条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知するものとする。

3 委員会は、口頭審理を行う場合において、必要があると認めるときは、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により、口頭による証言に代えて口述書の提出を許可することができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えるものとする。

7 書記は、第2項の口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、口頭審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名・押印をしなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 口頭審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 口頭審理の要領

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

9 委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した出席要求書を送付するものとする。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

(平12固評委規則1・平28固評委規則1・令3固評委規則1・一部改正)

(実地調査)

第13条 委員会は、実地調査を行う場合においては、あらかじめ、実地調査の日時及び場所を審査申出人に通知するものとする。

2 書記は、前項の実地調査について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名・押印をしなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(審査記録調書の作成)

第14条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名・押印をしなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審査の方法

(3) 審査を行った日時及び場所

(4) 口頭審理を行った場合には、その要旨

(5) 決定事項

(6) 決定の基礎となった事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(審査決定書の作成)

第16条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した審査決定書を作成するものとする。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の審査決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをするものとする。

(平28固評委規則1・一部改正)

(傍聴の秩序維持)

第17条 議長は、議場の整理その他必要があると認める場合においては、傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、会議の秩序を維持するため、必要があると認める場合においては、傍聴人に退場を命ずることができる。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、直ちに退場しなければならない。

(発言の制限及び禁止)

第18条 議長は、審査の議事を整理するため必要があると認める場合においては、審査申出人及び関係者の発言時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。

(審査に関する記録の保存及び閲覧)

第19条 委員会は、法第433条第10項の規定により、議事及び決定に関する記録を委員会の決定のあった日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の書類を閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。

3 前項の規定による閲覧は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ行うことができない。

(1) 審査申出人又はその総代若しくは代理人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税関係の徴税吏員

4 委員会は、第2項の申請を承認する場合においては、閲覧の日時及び場所を指定することができる。

(平17固評委規則1・平18固評委規則1・平28固評委規則1・一部改正)

第20条 削除

(平17固評委規則1)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(帳票等)

第22条 この規則の施行に関し必要な帳票等の種類は、次に定めるとおりとし、その様式については、委員会が定める。

(1) 固定資産評価審査申出書

(2) 固定資産評価審査申出書補正書

(3) 固定資産評価審査申出取下書

(4) 反論書

(5) 固定資産評価審査口頭による意見陳述通知書

(6) 固定資産評価審査口頭審理通知書

(7) 固定資産評価審査口述書

(8) 固定資産評価審査証人出席要求書

(9) 固定資産評価審査実地調査通知書

(10) 固定資産評価審査記録調書

(11) 固定資産評価審査決定書

(平17固評委規則1・一部改正)

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

公印

書体

形式

寸法(ミリメートル)

用途

一宮市固定資産評価審査委員会之印

古印体

画像

方30

一般公文書用

一宮市固定資産評価審査委員長印

古印体

画像

方21

一般公文書用

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(一宮市固定資産評価審査委員会規則の廃止)

2 一宮市固定資産評価審査委員会規則(昭和57年一宮市固評委規則第1号)は、廃止する。

(平成12年4月3日固評委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日固評委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月23日固評委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日固評委規則第1号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年3月19日固評委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市固定資産評価審査委員会規則

平成11年10月13日 固定資産評価審査委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成11年10月13日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成12年4月3日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成17年3月29日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成18年5月23日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成28年3月23日 固定資産評価審査委員会規則第1号
令和3年3月19日 固定資産評価審査委員会規則第1号