○一宮市消防法等違反処理規程
平成18年3月31日
消本訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び一宮市火災予防条例(昭和37年一宮市条例第16号。以下「条例」という。)に関する違反(火災その他の災害発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態又は行為を含む。以下同じ。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反の調査)
第2条 消防署長又は予防課長(以下「消防署長等」という。)は、立入検査その他の職務執行等に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその実情を調査しなければならない。
2 前項の調査を命じられた消防吏員は、調査した結果を違反調査報告書により消防署長等に報告しなければならない。この場合において、調査に際し関係のある者に対して質問を行ったときは、質問調書を作成しておかなければならない。
(消防職員の責務)
第4条 消防職員は、職務執行等に際し、違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防署長等に報告しなければならない。
(違反の処理の心得)
第5条 違反の処理は、関係者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限及び処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した、正当なものでなければならない。
2 違反の処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正、綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。
3 違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明する等適切な指導を行わなければならない。
4 違反の処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めなければならない。
(違反の処理基準)
第6条 違反の処理は、別に定める違反処理基準によるものとする。ただし、違反の事実が明確で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の処理の留保)
第7条 消防長等は、合理的な理由がある場合は、違反の処理の措置を留保することができる。
(違反の処理区分)
第8条 違反の処理区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 特例認定の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項に規定する措置をいう。)
3 前2項の規定にかかわらず、危険物製造所等に関するものに係る違反の処理については、市長が行う。
5 消防長等が行う違反の処理のうち、法第3条第1項、法第5条の3第1項、法第5章及び法第6章の規定(これらの規定を法第36条において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する警告及び命令を口頭で行う場合は、消防吏員がこれを行うことができる。
6 消防吏員は、前項の規定により違反の処理を口頭で行ったときは、消防長等に事案のてん末を報告し、その指示を受けなければならない。
(異例又は特に重要な事項に係る違反の処理)
第10条 前条第1項の規定にかかわらず、斉一を期するもの又は異例若しくは特に重要な事項について、必要があると認めるときは、消防長が違反の処理を行うものとする。
(警告)
第11条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先立ってこれを行うものとする。
2 消防長等は、前項の規定により警告をするときは、関係者等に対し、警告書を交付して行うものとする。
3 消防長等は、緊急を要する場合で前項の警告書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について警告をすることができる。この場合においては、必要に応じ、事後速やかに警告書を交付するものとする。
4 消防長等は、前2項の規定により警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
(命令等)
第12条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行うものとする。
(1) 警告書による履行期限が経過してもなお履行されないとき。
(2) 実情が命令による取扱いを必要とするとき。
2 消防長等は、前項の規定により命令をするときは、関係者等に対し、命令書を交付して行うものとする。
3 消防長等は、違反の内容が明白かつ緊急を要する場合で命令書を発する暇がないときは、前項の規定にかかわらず、関係者等に対し、口頭で命令をすることができる。この場合においては、必要に応じ、事後速やかに命令書を交付するものとする。
4 消防長等は、前2項の規定により命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から命令事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
5 消防長等は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても履行されない場合は、必要に応じて催告書を交付して、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第13条 消防長等は、違反の内容のうちその一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し、命令解除通知書を速やかに交付し、命令を解除するものとする。
(資料提出命令)
第14条 消防長等は、第8条各号の違反の処理をするために必要な資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書によりこれを行うものとする。
(公示)
第15条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の3の2第2項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る対象施設又は当該対象施設のある場所への標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。ただし、緊急を要する場合、即時に履行された場合等については、この限りでない。
2 前項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(平20消本訓令1・一部改正)
(許可の取消し)
第16条 許可の取消しは、法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わない場合にこれを行うものとする。
2 消防長は、前項の規定により許可の取消しを行うときは、関係者等に対し、許可取消書を交付するものとする。
(特例認定の取消し)
第17条 特例認定の取消しは、法第8条の2の3第6項の規定に該当する場合にこれを行うものとする。
2 消防長は、前項の規定により特例認定の取消しを行うときは、管理権原者に対し、特例認定取消書を交付するものとする。
(聴聞)
第18条 次に掲げる違反の処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し
(3) 法第13条の24の規定に基づく命令
2 前項の聴聞に関する手続は、行政手続法の定めによるほか、一宮市聴聞手続規則(平成8年一宮市規則第41号)の規定によるものとする。
(弁明の機会の付与)
第19条 次に掲げる違反の処理をしようとする場合には、行政手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。
(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号又は第3号に該当する場合を除く。)
(2) 法第8条第4項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第3号に該当する場合を除く。)
(3) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
(4) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令(行政手続法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
2 前項の弁明の機会を付与する場合の通知は、弁明通知書により行うものとする。
(告発)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者等の告発をするものとする。
(1) 第11条の規定による警告に従わないとき。
(2) 第12条の規定による命令に従わないとき。
(3) 火災等の発生又は拡大が当該違反に起因したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に告発をする必要があると認めるとき。
(告発の手続)
第21条 告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。
2 前項の告発は、告発書に、違反に関する書類、見取図、違反の現場写真その他必要と認められる書類を添付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発をすることができる。
3 口頭で告発を行った場合において、当該検察官又は警察署長から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。
(過料事件の通知)
第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(過料事件の通知の手続)
第23条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反の時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行執行責任者証
4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、かつ、前3項に規定する手続をとる暇がないときは、これらの手続を経ないで代執行を行うことができる。
(証票の携帯)
第25条 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第26条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(送達の方法)
第27条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、弁明通知書、許可取消書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書は、関係者等に直接交付し、受領書により受領印を徴するものとする。ただし、事情によっては、内容証明郵便又は配達証明郵便により送達するものとする。
(関係機関との連携)
第28条 消防長等は、他の法令と関連のある違反の処理を行う場合においては、関係のある行政機関と密接な連絡を取り、最善の方途を講ずるようにするものとする。
(関係市町村長等への通知)
第29条 消防長は、一宮市以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所に係る違反の事実を発見し、法第11条の5第2項の規定に基づく命令その他の指導を行い、その旨を法第11条の5第3項の規定に基づき許可した市町村長等に対し通知するときは、通知書により通知するものとする。
(免状返納命令に係る違反の報告)
第30条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めた場合は、免状返納命令要請書に関係資料を添付して愛知県知事に報告するものとする。
(証拠の収集)
第31条 消防長等は、違反の処理を行うに当たっては、後日のために現場写真その他の証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。
(違反の処理経過の記録)
第32条 消防長等は、違反の処理を行った場合には、その経過を違反処理経過簿に記載し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告又は通知)
第33条 消防署長等は、違反の処理を行った場合は、違反処理報告書により翌月10日までに消防長に報告しなければならない。
2 前項の違反処理報告書には、警告書、命令書、催告書及び命令解除通知書の写しを添付するものとする。
3 消防署長等は、違反の処理を行った場合は、違反事項が改善されるまでの間、その履行状況を確認するとともに、違反の処理が完結したときは、違反処理完了報告書により、翌月10日までに消防長に報告しなければならない。
(帳票等)
第34条 この規程に定める帳票等の様式は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月25日消本訓令第1号)
この訓令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成20年法律第41号)の施行の日から施行する。