○一宮市聴聞手続規則
平成8年11月18日
規則第41号
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長その他の本市の行政庁(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例に規定する用語の例による。
2 市長等は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。
2 市長等は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可の手続等)
第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第4)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(参考人)
第11条 主宰者は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(陳述書の提出の方法等)
第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名並びに提出者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の住所及び氏名並びに市長等の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者(補佐人を除く。)の住所及び氏名並びに聴聞の期日に出頭しなかった当事者及びその代理人にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞参加者及び市長等の職員の陳述又は説明の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) 参考人の意見を聴いたときは、参考人の住所又は職名及び氏名並びに意見の要旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(報告書の記載事項等)
第14条 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第15条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、文書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は市長等は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則13・一部改正)
(令元規則13・一部改正)
(令元規則13・一部改正)
(令元規則13・一部改正)