○一宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)並びに一宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年一宮市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則72・平25規則12・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令並びに条例に規定する用語の例による。

(合議体)

第3条 政令第8条第1項の規定に基づき、条例第3条に規定する一宮市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)に2の合議体を置く。

2 政令第8条第3項の合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

3 合議体の会議は、会長が招集する。

(審査会の庶務)

第4条 審査会に関する庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(平20規則10・平28規則7・令2規則69・一部改正)

(審査会の運営事項)

第5条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(介護給付費等の支給申請等)

第6条 法第20条第1項の支給決定に係る申請、政令第17条第1項第2号から第4号までに規定する負担上限月額の適用に係る申請、法第34条第1項及び第35条第1項の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請並びに法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付決定に係る申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書又は(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書により行うものとする。

2 介護給付費及び特例介護給付費の支給について前項の申請があった場合に審査会が行う政令第10条第2項の規定による障害支援区分に関する審査及び判定の結果は、障害支援区分審査結果一覧表により福祉事務所長に通知するものとする。

3 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書又は障害支援区分非該当通知書により行うものとする。

4 法第22条第1項に規定する支給要否決定、法第34条第1項及び第35条第1項の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の要否に係る決定並びに法第51条の7第1項に規定する給付要否決定に係る通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)不支給決定通知書により行うものとする。

5 第1項の申請を却下するときは、介護給付費等の支給申請等却下決定通知書により行うものとする。

(平18規則72・平24規則20・平25規則12・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の変更等)

第7条 法第24条第1項の支給決定の変更に係る申請及び法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定の変更に係る申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の確認を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

3 法第24条第2項の支給決定の変更の決定に係る通知及び法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定の変更の決定に係る通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(平18規則72・平24規則20・平25規則12・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第8条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定の取消し及び法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しに係る通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第9条 政令第15条の規定による支給決定に係る申請内容の変更に係る届出及び政令第26条の7の規定による地域相談支援給付決定に係る申請内容の変更に係る届出は、支給決定等変更届により行うものとする。

(平24規則20・一部改正)

(障害福祉サービス受給者証等の再交付)

第10条 政令第16条に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付及び政令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。

(平24規則20・一部改正)

(基準該当事業所等の登録等)

第11条 法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

2 法第30条第2項の規定により市が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、同項の規定により市が基準とすべき額とする。

(平24規則20・全改)

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項第2号の市が定める額は、同項第1号の規定により算定された額からその額に別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の負担割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額(その額が同項第2号の政令で定める額を超えるときは、政令で定める額)とする。法第31条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第2項の市が定める額についても、同様とする。

2 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に係る申請は、介護給付費等利用者負担額特例認定申請書により行うものとする。

3 前項の申請に係る承認又は不承認の決定に係る通知は、介護給付費等利用者負担額特例認定通知書又は介護給付費等利用者負担額特例不承認通知書により行うものとする。

4 福祉事務所長は、前項の承認の決定を受けた者に、その申請に際し、偽りその他不正な行為があったと認めるときは、その者に係る承認を取り消すことができる。

5 前項の規定による承認の取消しに係る通知は、介護給付費等利用者負担額特例認定取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給に係る申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書により行うものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給に係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書又は計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費却下通知書により行うものとする。

3 計画相談支援給付費の支給の決定の取消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・全改)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 法第53条第1項の自立支援医療(省令第36条第3号に規定する精神通院医療を除く。以下同じ。)に係る費用(以下「自立支援医療費」という。)の支給認定に係る申請又は法第56条第1項の自立支援医療費の支給認定の変更に係る申請は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。

2 前項の申請に係る不承認に係る通知は、自立支援医療不承認通知書(更生医療・育成医療)により行うものとする。

(平24規則20・平25規則2・一部改正)

(自立支援医療の申請内容の変更の届出)

第15条 政令第32条第1項の規定による自立支援医療の支給認定に係る申請内容の変更に係る届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)により行うものとする。

(平24規則20・平25規則2・一部改正)

(医療受給者証の再交付)

第16条 政令第33条第1項の医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書により行うものとする。

(平24規則20・平25規則2・一部改正)

(指定自立支援医療機関の指定の申請)

第16条の2 省令第57条第1項から第3項までに規定する申請書は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書によるものとする。

(令2規則67・追加)

(指定自立支援医療機関の変更の届出)

第16条の3 省令第62条の規定による届出は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定事項変更届によるものとする。

(令2規則67・追加)

(指定自立支援医療機関の休止・廃止等の届出)

第16条の4 省令第63条の規定による届出は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止・廃止等届によるものとする。

(令2規則67・追加)

(指定自立支援医療機関の指定辞退の届出)

第16条の5 省令第64条の規定による申出は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定辞退届によるものとする。

(令2規則67・追加)

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第17条 法第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに係る通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・平25規則2・一部改正)

(基準該当療養介護医療費の支給申請)

第17条の2 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に係る申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書により行うものとする。

(平18規則72・追加、平24規則20・一部改正)

(補装具費の支給申請)

第17条の3 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に係る申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書により行うものとする。

2 補装具費支給の要否について、愛知県児童・障害者相談センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「相談センター」という。)に判定を依頼するときは、判定依頼書により行うものとする。

3 前項の規定による判定の依頼について、相談センターの承諾を得たときの通知は、判定通知書により行うものとする。

4 補装具費の支給又は不支給の決定に係る通知は、補装具費支給決定通知書又は却下通知書により行うものとする。

5 前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給決定障害者等」という。)が、当該補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、法第76条第2項に規定する補装具費の額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、事業者等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

(平18規則72・追加、平24規則20・令2規則67・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第17条の4 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書により行うものとする。

2 前項の申請に係る承認又は不承認に係る通知は、高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書又は高額障害福祉サービス等給付費不支給決定通知書により行うものとする。

(平24規則20・追加)

(過料)

第18条 条例第5条から第7条までの規定により過料を科す場合の通知は、自立支援給付過料決定通知書によるものとする。

(帳票)

第19条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表第2に定めるとおりとし、その様式は、福祉事務所長が別に定める。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 福祉事務所長は、この規則に規定する事務のうち平成18年4月1日以後に行う必要があるものについては、同日前にこれを処理することができる。

3 省令附則第8条の規定による法の施行日において現に法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条第1項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者による自立支援医療費の支給の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書により行うものとする。

(平成18年9月29日規則第72号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条、第5条及び第6条の規定 平成25年4月1日

(2) 第2条、第4条及び第7条の規定 平成26年4月1日

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平24規則20・一部改正)

理由の区分

負担割合

(1) 支給決定障害者及び生計維持者の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。以下「災害により受けた損害額」という。)がその財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合

ア 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の合算額が500万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の95

イ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の93

ウ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の91

(2) 災害により受けた損害額がその財産等の価額の10分の5以上である場合

ア 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の97

イ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の95

ウ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の93

(3) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が死亡したことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日(第12条第2項の申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(4) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に定める特別障害者となったことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(5) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が現に継続して6か月以上入院中であり、又は継続して6か月以上入院を要すると認められることにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(6) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者で、その者の前年の合計所得金額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えないものである場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(7) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した者で、その者の前年の合計所得金額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えないものである場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

別表第2(第19条関係)

(平24規則20・全改、平25規則2・平25規則12・令2規則67・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

2

(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書

3

障害支援区分審査結果一覧表

4

障害支援区分認定通知書

5

障害支援区分非該当通知書

6

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

7

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)不支給決定通知書

8

介護給付費等の支給申請等却下決定通知書

9

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

10

障害支援区分変更認定通知書

11

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

12

支給決定取消通知書

13

支給決定等変更届

14

受給者証再交付申請書

15

介護給付費等利用者負担額特例認定申請書

16

介護給付費等利用者負担額特例認定通知書

17

介護給付費等利用者負担額特例不承認通知書

18

介護給付費等利用者負担額特例認定取消通知書

19

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書

20

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書

21

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費却下通知書

22

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書

23

自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

24

自立支援医療不承認通知書(更生医療・育成医療)

25

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)

26

自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書

27

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書

28

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定事項変更届

29

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止・廃止等届

30

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定辞退届

31

自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書

32

基準該当療養介護医療費支給申請書

33

補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書

34

判定依頼書

35

判定通知書

36

補装具費支給決定通知書

37

却下通知書

38

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

39

高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書

40

高額障害福祉サービス等給付費不支給決定通知書

41

自立支援給付過料決定通知書

一宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月29日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第37号
平成18年9月29日 規則第72号
平成20年3月28日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年1月17日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第12号
平成28年3月23日 規則第7号
令和2年12月21日 規則第67号
令和2年12月21日 規則第69号