○一宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、一宮市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき行う事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例8・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法に規定する用語の例による。

(審査会の委員の定数)

第3条 法第16条第1項の規定に基づく一宮市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、14人以内とする。

(介護給付費等の額の特例)

第4条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 支給決定障害者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 介護給付費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(過料)

第5条 正当な理由なく、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、10万円以下の過料を科する。

第6条 正当な理由なく、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、10万円以下の過料を科する。

第7条 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第8条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上経過した日とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第8号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条、第4条、第6条及び第7条の規定 平成25年4月1日

一宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月29日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第18号
平成25年3月26日 条例第8号