○一宮市水道事業等職員倫理規程

平成17年4月8日

上下水道部管理規程第30号

水道事業等職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、一宮市職員倫理規則(平成17年一宮市規則第93号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「総務部長」とあるのは「上下水道部次長」と、「総務部人事課」とあるのは「上下水道部経営総務課」と読み替えるものとする。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年3月23日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

一宮市水道事業等職員倫理規程

平成17年4月8日 上下水道部管理規程第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月8日 上下水道部管理規程第30号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成30年3月23日 上下水道部管理規程第1号
平成31年3月22日 上下水道部管理規程第1号