○一宮市職員倫理規則
平成17年4月8日
規則第93号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑及び不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規則において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この規則において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。以下同じ。)をいう。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(第5項の規定により事業者等とみなされる者を含む。同項を除き、以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(一宮市補助金等交付規則(昭和37年一宮市規則第18号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び一宮市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(一宮市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。以下同じ。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
4 この規則において、「倫理監督職員」とは、職員の職務に係る倫理の保持を図るために置かれる職員であって、この規則の定めるところにより、職員に対する倫理の保持に係る承認、許可、指導、助言及び相談を行う者をいう。
5 この規則の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、第2項の事業者等とみなす。
6 他の職員又は市に勤務する者であって職員以外のもの(以下「他の職員等」という。)の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員等に行使させることにより自己の利益を図るためにその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員等の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(平27規則11・一部改正)
(倫理行動規準)
第3条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、一部の市民に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部の市民に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務及び地位を自己、その関係者又は自己の属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑及び不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で、物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品(出席者全員に配布されるものに限る。)の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食にあっては、倫理監督職員が公正な職務の執行に対する市民の疑惑及び不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
3 第1項の規定の適用については、職員が利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑及び不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督職員に相談し、その指示に従わなければならない。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はテレビジョン放送等の放送番組への出演(これらの行為について、営利企業等の従事許可を得て行うものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督職員の承認を得なければならない。
(倫理監督職員への相談)
第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他必要があると認める場合には、倫理監督職員に相談しなければならない。
(贈与等の報告)
第9条 職員は、事業者等から金銭等の贈与その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬に限る。以下同じ。)の支払を受けたときは、任命権者が定める様式による贈与等報告書を、贈与等又は当該報酬の支払を受けた日から起算して14日以内に任命権者に提出しなければならない。
(倫理監督職員)
第10条 倫理監督職員には、総務部長をもって充てる。
(平30規則4・平31規則2・一部改正)
(倫理審査委員会)
第11条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、一宮市倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、副市長、教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者、消防長及び部長等の各委員をもって構成する。
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部人事課の事務を担任する副市長(以下この項において「人事副市長」という。)を、副委員長には人事副市長以外の副市長をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。この場合において、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
5 審査委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審査する。
(1) この規則の遵守及び違反に関すること。
(2) この規則に違反する行為を行った職員の処置に関すること。
(3) 不祥事の防止対策の検討に関すること。
(4) この規則の目的を達成するための職員への指揮及び啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則の目的を達成するため必要な事項
6 審査委員会の会議は、委員長が招集する。この場合においては、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 審査委員会は、調査及び審査の結果を任命権者に報告しなければならない。
8 審査委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平19規則2・平19規則35・平20規則10・平21規則28・平30規則4・平31規則2・令4規則5・令5規則21・一部改正)
(違反者の処分)
第12条 任命権者は、前条第7項の報告を受けた後、職員がこの規則に違反する行為を行ったと認める場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分をし、又は人事管理上必要な措置を講じるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる職員の行為について適用する。
付則(平成19年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月26日規則第28号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。