○一宮市火災被災者用緊急避難所の設置及び管理に関する条例

平成17年6月30日

条例第148号

(設置)

第1条 火災により自ら居住していた住宅に損害を受け、居住することが困難である者(以下「被災者」という。)に対し、一時的に居住するための住宅(以下「緊急避難所」という。)を無償で貸し付けることにより、被災者の生活の安定と自立を支援するため、緊急避難所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緊急避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市火災被災者用緊急避難所

位置 一宮市北丹町1番地2

(対象者)

第3条 緊急避難所の貸付けを受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす被災者とする。

(1) 火災により、自ら居住していた住宅に損害を受け、当該住宅に居住することが困難であること。

(2) 火災発生時において、市内に住所を有していたこと。

(3) 住宅の確保ができず、現に困窮していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、緊急避難所を無償で貸し付けることができる。

(貸付期間)

第4条 緊急避難所の貸付期間は、14日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、貸付期間を通算して30日を超えない範囲内においてこれを延長することができる。

(貸付許可等)

第5条 緊急避難所の貸付けを受けようとする被災者は、市長の許可を受けなければならない。前条ただし書の規定により貸付期間を延長しようとする者についても、同様とする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 貸付けの決定を受けた者及び貸付期間の延長の決定を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(費用負担)

第7条 緊急避難所への移転等に要した費用並びに使用者が緊急避難所において使用した電気、ガス及び上下水道に係る光熱水費その他の費用は、使用者の負担とする。

(管理)

第8条 使用者は、緊急避難所を使用するに当たっては、これを善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、損傷し、又は滅失させないよう努めなければならない。

(使用者への指示)

第9条 市長は、緊急避難所の管理上必要があると認めるときは、使用者に対して必要な指示をすることができる。

(返却)

第10条 使用者は、緊急避難所の貸付期間が満了したとき、又は緊急避難所の貸付けを受ける必要がなくなったときは、速やかにこれを市長に返却しなければならない。

(明渡し)

第11条 市長は、使用者が、この条例の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないときは、緊急避難所の明渡しを命じることができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、前2条の規定により緊急避難所を退去するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合については、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、緊急避難所を損傷し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市火災被災者用緊急避難所の設置及び管理に関する条例

平成17年6月30日 条例第148号

(平成17年7月1日施行)