○一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第55号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、一宮市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第6条の規定により、生涯学習センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書を使用希望日の属する月の前々月の1日から使用希望日の3日前までに一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出してその許可を受けなければならない。ただし、尾西南部生涯学習センターにおいて体育室を個人で使用する場合は、当日に限り個人・器具使用券を購入することにより使用許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により、教育委員会が使用許可申請書を受け付けた場合において、その使用が適当と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号のいずれかに該当する場合は、全額とする。ただし、使用期日前7日までに取消し申請があった場合の還付額は、使用料の50パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入して得た額)とする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用期日前14日までに使用者から使用許可の取消しを申請し、教育委員会が認めたとき。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第1項に規定する公益上その他相当な理由とは、次に掲げる理由とし、その減免額は、使用料の30パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入して得た額)とする。

(1) 市又は市の機関が関連する他の団体と共催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育団体が行う事業の開催及び活動の場として使用するとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の提示)

第5条 使用者は、使用の際、使用許可書を職員に示し、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) アルコール飲料を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を得ないで壁、柱、扉等に張り紙をしないこと。

(5) 定員を超えて入場させないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(設備の持出使用の禁止)

第7条 生涯学習センターに属する設備は、生涯学習センター外に持ち出してはならない。

(使用取消しの申請)

第8条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、生涯学習センター使用取消申請書に生涯学習センター使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(施設損傷等の届出)

第9条 使用者は、建物、設備又は器具を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。

(立入承諾)

第10条 使用者は、職員が施設の管理上又は運営上の必要により使用場所への立入りを求めた場合においては、これを拒んではならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、職員の指示を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市生涯学習センター管理運営に関する規則(平成16年尾西市規則第12号)及び尾西市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年尾西市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第16号

(平成17年4月1日施行)