○一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第55号

(設置)

第1条 本市における生涯学習の推進を図るため、一宮市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市尾西生涯学習センター

一宮市東五城字備前12番地

一宮市尾西南部生涯学習センター

一宮市明地字宮東38番地

一宮市尾西生涯学習センター墨会館

一宮市小信中島字南九反11番地1

(平26条例34・平28条例39・平28条例52・平31条例16・一部改正)

(職員)

第3条 生涯学習センターに、館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 整理期間としてあらかじめ一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、生涯学習センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第7条 生涯学習センターの使用料は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 生涯学習センターを使用しようとする者は、使用の許可を受けたときは、前項に定める使用料をその許可と同時に納付しなければならない。

(平26条例34・平28条例52・平31条例16・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 市又は市の機関が主催し、使用するときは、使用料を免除する。

3 前2項の規定にかかわらず、体育室の冷暖房料及び調理台の使用料は、減免しない。

(使用の不許可)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 生涯学習センターの施設又は付属設備をき損し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用するとき、又は寄付若しくは営利を目的として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(平18条例31・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合において、これにより損害を生ずることがあっても、その責めは負わない。

(1) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(2) 公益のためやむを得ない理由があるとき。

(3) この条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(4) 使用許可の条件に違反したとき。

(5) 第9条各号に該当する理由が発生したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に生涯学習センターを使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第13条 使用者は、生涯学習センターに特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、生涯学習センターの使用に際して、この条例、教育委員会規則及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、生涯学習センターの施設又は付属設備をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(教育委員会規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成16年尾西市条例第3号)及び尾西市南部公民館の設置及び管理に関する条例(平成4年尾西市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第169号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後その使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第14号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する一宮市尾西生涯学習センター西館東会議室及び第5会議室の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年9月24日条例第34号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1に規定する一宮市尾西生涯学習センター会議室Gの使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年9月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1に規定する一宮市尾西生涯学習センター講堂の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年12月20日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月17日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の表に規定する一宮市大和生涯学習センターの使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月22日条例第16号)

この条例は、平成31年11月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2第1項の表に規定する一宮市尾西南部生涯学習センター大会議室の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例別表第2第1項に規定する一宮市尾西南部生涯学習センター小会議室及び中会議室の使用に係る手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 令和5年4月1日

別表第1(第7条関係)

(平17条例169・平21条例14・平26条例51・平28条例39・令4条例47・一部改正)

尾西生涯学習センター施設使用料

(単位 円)

区分

午後5時までの4時間以内

午後5時から午後9時までの4時間以内

2階

会議室G

2,310

2,840

5階

会議室A

1,050

1,160

会議室B

1,260

1,680

会議室C

1,260

1,680

会議室D

1,370

1,790

会議室E

1,680

2,210

料理実習室

2,100

2,730

日本間A

420

420

日本間B

630

740

6階

大ホール

5,360

6,930

控室A

210

210

控室B

320

320

講堂

4,620

5,990

備考

1 大ホールについては、2時間単位とする。この場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、四捨五入した額)とする。

2 料理実習室の調理台の使用料は、1台につき1時間160円とする。

3 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

別表第2(第7条関係)

(平17条例169・令3条例28・令4条例17・一部改正)

1 尾西南部生涯学習センター施設使用料

(単位 円)

区分

午後5時まで4時間以内

午後5時から4時間以内

1階

体育室(全面)

3,680

5,880

体育室(1面)

1,230

1,960

学習室

2,520

3,360

2階

小会議室

1,580

2,100

日本間1

1,050

1,370

日本間2

1,050

1,370

料理実習室

2,100

2,730

3階

大会議室

4,200

5,460

中会議室

2,100

2,730

備考

1 体育室については、2時間単位とする。この場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、四捨五入した額)とする。

2 体育室の冷暖房料は、1時間につき2,550円とする。

3 体育室を個人利用する場合は、高校生以上1人160円、中学生以下1人70円とする。

4 料理実習室の調理台の使用料は、1台につき1時間160円とする。

5 大会議室の2分の1使用の場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。

6 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

2 設備器具使用料

(単位 円)

種類

使用料

バレーボール

1面1回につき(2時間) 210

バドミントン

1面1回につき(2時間) 110

卓球

1台1回につき(2時間) 110

拡声装置

一式(2時間) 420

備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第3(第7条関係)

(平26条例34・追加)

一宮市尾西生涯学習センター墨会館集会室使用料

(単位 円)

区分

使用料

午前9時から午後1時まで

2,100

午後1時から5時まで

2,100

午後5時から9時まで

2,100

備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月24日 条例第55号
平成17年10月3日 条例第169号
平成18年3月29日 条例第31号
平成21年3月30日 条例第14号
平成26年9月24日 条例第34号
平成26年12月16日 条例第51号
平成28年9月26日 条例第39号
平成28年12月20日 条例第52号
平成31年3月22日 条例第16号
令和3年9月27日 条例第28号
令和4年3月23日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第47号