○一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月24日
条例第55号
(設置)
第1条 本市における生涯学習の推進を図るため、一宮市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮市尾西生涯学習センター | 一宮市東五城字備前12番地 |
一宮市尾西南部生涯学習センター | 一宮市明地字宮東38番地 |
一宮市尾西生涯学習センター墨会館 | 一宮市小信中島字南九反11番地1 |
(平26条例34・平28条例39・平28条例52・平31条例16・一部改正)
(職員)
第3条 生涯学習センターに、館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年の1月4日まで
(2) 整理期間としてあらかじめ一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期間
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第5条 生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、生涯学習センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
2 生涯学習センターを使用しようとする者は、使用の許可を受けたときは、前項に定める使用料をその許可と同時に納付しなければならない。
(平26条例34・平28条例52・平31条例16・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 市又は市の機関が主催し、使用するときは、使用料を免除する。
3 前2項の規定にかかわらず、体育室の冷暖房料及び調理台の使用料は、減免しない。
(使用の不許可)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 生涯学習センターの施設又は付属設備をき損し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用するとき、又は寄付若しくは営利を目的として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(平18条例31・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合において、これにより損害を生ずることがあっても、その責めは負わない。
(1) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(2) 公益のためやむを得ない理由があるとき。
(3) この条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) 第9条各号に該当する理由が発生したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に生涯学習センターを使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、生涯学習センターに特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、生涯学習センターの使用に際して、この条例、教育委員会規則及び教育委員会の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、生涯学習センターの施設又は付属設備をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(教育委員会規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成16年尾西市条例第3号)及び尾西市南部公民館の設置及び管理に関する条例(平成4年尾西市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
付則(平成17年10月3日条例第169号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後その使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年3月29日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に規定する一宮市尾西生涯学習センター西館東会議室及び第5会議室の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成26年9月24日条例第34号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1に規定する一宮市尾西生涯学習センター会議室Gの使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成28年9月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1に規定する一宮市尾西生涯学習センター講堂の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成28年12月20日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月17日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の表に規定する一宮市大和生涯学習センターの使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成31年3月22日条例第16号)
この条例は、平成31年11月1日から施行する。
付則(令和3年9月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2第1項の表に規定する一宮市尾西南部生涯学習センター大会議室の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和4年3月23日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例別表第2第1項に規定する一宮市尾西南部生涯学習センター小会議室及び中会議室の使用に係る手続は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和4年12月20日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 令和5年4月1日
別表第1(第7条関係)
(平17条例169・平21条例14・平26条例51・平28条例39・令4条例47・一部改正)
尾西生涯学習センター施設使用料
(単位 円)
区分 | 午後5時までの4時間以内 | 午後5時から午後9時までの4時間以内 | |
2階 | 会議室G | 2,310 | 2,840 |
5階 | 会議室A | 1,050 | 1,160 |
会議室B | 1,260 | 1,680 | |
会議室C | 1,260 | 1,680 | |
会議室D | 1,370 | 1,790 | |
会議室E | 1,680 | 2,210 | |
料理実習室 | 2,100 | 2,730 | |
日本間A | 420 | 420 | |
日本間B | 630 | 740 | |
6階 | 大ホール | 5,360 | 6,930 |
控室A | 210 | 210 | |
控室B | 320 | 320 | |
講堂 | 4,620 | 5,990 |
備考
1 大ホールについては、2時間単位とする。この場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、四捨五入した額)とする。
2 料理実習室の調理台の使用料は、1台につき1時間160円とする。
3 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
別表第2(第7条関係)
(平17条例169・令3条例28・令4条例17・一部改正)
1 尾西南部生涯学習センター施設使用料
(単位 円)
区分 | 午後5時まで4時間以内 | 午後5時から4時間以内 | |
1階 | 体育室(全面) | 3,680 | 5,880 |
体育室(1面) | 1,230 | 1,960 | |
学習室 | 2,520 | 3,360 | |
2階 | 小会議室 | 1,580 | 2,100 |
日本間1 | 1,050 | 1,370 | |
日本間2 | 1,050 | 1,370 | |
料理実習室 | 2,100 | 2,730 | |
3階 | 大会議室 | 4,200 | 5,460 |
中会議室 | 2,100 | 2,730 |
備考
1 体育室については、2時間単位とする。この場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、四捨五入した額)とする。
2 体育室の冷暖房料は、1時間につき2,550円とする。
3 体育室を個人利用する場合は、高校生以上1人160円、中学生以下1人70円とする。
4 料理実習室の調理台の使用料は、1台につき1時間160円とする。
5 大会議室の2分の1使用の場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。
6 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。
2 設備器具使用料
(単位 円)
種類 | 使用料 |
バレーボール | 1面1回につき(2時間) 210 |
バドミントン | 1面1回につき(2時間) 110 |
卓球 | 1台1回につき(2時間) 110 |
拡声装置 | 一式(2時間) 420 |
備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。
別表第3(第7条関係)
(平26条例34・追加)
一宮市尾西生涯学習センター墨会館集会室使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 |
午前9時から午後1時まで | 2,100 |
午後1時から5時まで | 2,100 |
午後5時から9時まで | 2,100 |
備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。