○一宮市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月24日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市法定外公共物管理条例(平成17年一宮市条例第125号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第3条 条例第4条の規定により占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測横断図
(4) 工作物を設置する場合は、構造図、仕様書及び求積図
(5) 許可の申請に係る占用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(6) 隣接する土地又は建物に利害関係人があるときは、その者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする書類
(占用等の許可基準)
第5条 条例第4条の規定に基づく許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 法定外公共物の維持管理に支障を及ぼさないこと。
(2) 公共の福祉を確保する上で支障を及ぼさないこと。
2 法定外公共物のうち水路上に工作物を設置する場合は、前項の規定のほか、次の基準によるものとする。
(1) 道路に出入りするための通路の工作物の長さは、一般家庭にあっては4メートル、工場その他の事業所にあっては6メートル以内とすること。
(2) 工作物は取りはずしの容易なものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた基準
(許可書の交付)
第6条 市長は、第3条の規定に基づく占用等の申請に対し許可をしたときは、法定外公共物占用許可書を交付するものとする。
(権利譲渡等の申請)
第7条 占用者等は、条例第14条ただし書の規定により占用者等の許可に基づく権利を他人に譲渡しようとする場合は、権利義務譲渡(承継)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用等に関する工事に着手、完了したとき。 工事着手(完了)届
(2) 条例第13条の規定に基づく指示を受けたとき。 占用物件等修繕届
(3) 住所、氏名等変更をしようとするとき。 住所・氏名等変更届
(4) 占用等の申請の取下げをしようとするとき。 占用等申請取下げ届
(許可に基づく地位の承継)
第9条 条例第16条の規定に基づく占用者等の地位を承継した者は、速やかに承継届を市長に提出しなければならない。
(廃止届)
第10条 条例第17条の規定に基づく届出は、廃止届により行わなければならない。
(承認工事)
第11条 条例第19条の規定に基づく承認工事の申請をしようとする者は、法定外公共物の工事に関する承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第19条ただし書の承認を受けることを要しない軽易なものは、法定外公共物の損傷を防止するために必要な局部的な補修その他法定外公共物の構造に影響を与えない維持とする。
(1) 法定外公共物占用許可申請書
(2) 法定外公共物占用許可書
(3) 権利義務譲渡(承継)承認申請書
(4) 工事着手(完了)届
(5) 占用物件等修繕届
(6) 住所・氏名等変更届
(7) 占用等申請取下げ届
(8) 承継届
(9) 廃止届
(10) 法定外公共物の工事に関する承認申請書
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、既に占用等の許可を受けている者は、当該許可に係る期間が満了するまでの間、この規則の相当規定に基づいて許可されたものとみなす。