○一宮市法定外公共物管理条例

平成17年3月24日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、一宮市における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、一宮市が管理する次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定が適用され、又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、沼、ため池及び堤防

(禁止行為)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)若しくは竹木等をたい積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を設置すること等により法定外公共物を使用すること。

(2) 法定外公共物の流水を占用すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又は切土その他の敷地の形状を変更すること。

(許可の期間)

第5条 前条の規定に基づく許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めたものについては、10年以内とする。占用期間が満了し、これを更新するときにおいても、同様とする。

(許可の更新等)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて占用等をしようとするときは、期間満了前10日までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の基準)

第7条 第4条の規定による占用等の許可の基準は、別に市長が定める。

(許可の条件)

第8条 市長は、第4条の規定による占用等の許可に際して法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(占用料の徴収)

第9条 第4条第1号の許可を受けた者は、別表に定める占用料(以下「占用料」という。)を納めなければならない。

2 占用料は、占用者に対し占用許可書を交付するとき徴収する。ただし、占用期間が1年以上の長期にわたるときは、年額又は月額を定め、納期を特定し、徴収することができる。

(占用料の算定方法)

第10条 占用料の算定は、次に定めるところによる。

(1) 占用期間が1年に満たないものについては、その年度に属する分を月割をもって計算し、徴収する。ただし、占用期間が1月未満のものについては、1月として計算する。

(2) 占用料の額が面積又は延長をもって定められているもので、その面積が1平方メートルに満たないものについては1平方メートルとして、占用の延長が1メートルに満たないものについては1メートルとして計算する。

(3) 占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、前2号及び別表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

(4) 占用料の額が1件100円に満たないときは、これを100円とする。

(令4条例44・一部改正)

(占用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の額を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業のために占用するとき。

(2) 直接公共の用に供するために占用するとき。

(3) 道路に出入りするため、通路として水路上に構造物を設置するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第12条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が第18条第2項の規定に基づき占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可物件の管理)

第13条 占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止して市長にその旨を届け出て指示を受けなければならない。

(権利譲渡)

第14条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(届出の義務)

第15条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法定外公共物の占用等に関する工事に着手し、又は完了したとき。

(2) 第13条の規定に基づき、必要な措置を命ぜられた工事が完了したとき。

(3) 住所又は氏名(法人にあっては、名称又は事業所の所在地)を変更しようとするとき。

(4) 第4条の申請を取り下げるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第16条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を継承する。

(原状回復)

第17条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認めた場合は、この限りでない。

(1) 占用等の許可の期間が満了になったとき。

(2) 占用等の許可が次条の規定に基づく処分を受けたとき。

(3) 占用等を終了し、又は廃止したとき。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止、工作物その他の物件の改築、移転若しくは除去若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 虚偽その他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用等の許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(法定外公共物の管理者以外の者の行う工事)

第19条 法定外公共物の管理者以外の者は、法定外公共物に関する工事の設計及び実施計画について、法定外公共物の管理者の承認を受け、法定外公共物に関する工事又は維持を行うことができる。ただし、法定外公共物の維持で軽易なものについては、承認を受けることを要しない。

(損害賠償)

第20条 占用者は、法定外公共物の占用等に伴い、法定外公共物を損傷し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用しているものについては、当該許可に係る期間が満了するまでの間、この条例の規定に基づいて許可されたものとみなす。

(平成22年12月15日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(一宮市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の一宮市法定外公共物管理条例の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(一宮市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の一宮市法定外公共物管理条例別表の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(一宮市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に一宮市法定外公共物管理条例第4条第1号の規定により許可を受けて法定外公共物を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該法定外公共物を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る令和元年度の占用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として第2条の規定による改正前の一宮市法定外公共物管理条例第9条第1項及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者 第2条の規定による改正後の一宮市法定外公共物管理条例第9条第1項及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額(次号において「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合

(2) 前号に掲げる者以外のもの 新占用料額が調整占用料額を超える場合

5 前項に定めるもののほか、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一宮市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市法定外公共物管理条例の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平22条例50・平25条例36・平28条例50・令2条例13・令4条例44・一部改正)

占用物件の種類

区分

単位

占用料の額

(単位 円)

柱類、線類及び塔類等

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1本1年につき

1,500

第3種電柱

1本1年につき

2,000

第1種電話柱

1本1年につき

850

第2種電話柱

1本1年につき

1,400

第3種電話柱

1本1年につき

1,900

その他の柱類

1本1年につき

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

地下に設ける電線その他の線類

長さ1メートル1年につき

5

道水路上に設ける変圧器

1個1年につき

830

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

720

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

地下に埋設する管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

510

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

1,000

鉄道施設及び歩廊施設類


占用面積1平方メートル1年につき

1,700

通路等

上空に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

1,200

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

露店、商品置場等

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

占用面積1平方メートル1月につき

240

広告物及び看板類

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

240

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

標識

1本1年につき

1,400

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

24

その他のもの

1本1月につき

240

(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

その面積1平方メートル1月につき

240

工事用板囲い、足場等工事用施設


占用面積1平方メートル1月につき

240

上記に掲げるもの以外のもの

許可の都度、場所、用途、種類等により市長が定める額

備考

1 この表において、「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電線を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 この表において、「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 この表において、「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

一宮市法定外公共物管理条例

平成17年3月24日 条例第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月24日 条例第125号
平成22年12月15日 条例第50号
平成25年12月19日 条例第36号
平成28年12月20日 条例第50号
令和2年3月24日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第44号