○一宮市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月24日
規則第58号
一宮市環境センター条例施行規則(平成3年一宮市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第110号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物等の搬入を受け付けない日)
第2条 条例第2条に規定する処理施設(以下「処理施設」という。)で一般廃棄物及び産業廃棄物(以下「廃棄物等」という。)の搬入を受け付けない日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 1月1日から同月3日まで、5月3日から同月5日まで及び12月29日から同月31日まで
(平20規則1・一部改正)
(廃棄物等の搬入を受け付ける時間)
第3条 処理施設において廃棄物等の搬入を受け付ける時間は、午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平20規則1・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、処理施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年1月7日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。