○一宮市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第110号

一宮市環境センター条例(昭和40年一宮市条例第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内から排出される一般廃棄物(ふん尿を除く。以下「廃棄物」という。)の減量及び適正な処理を推進し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一宮市廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市環境センター

一宮市奥町字六丁山52番地

一宮市廃棄物保管所

一宮市木曽川町黒田三ノ通り197番地

一宮市光明寺最終処分場

一宮市光明寺字寅新田4番地1

(平21条例29・平24条例36・一部改正)

(業務)

第3条 処理施設における業務は、次のとおりとする。

名称

業務

一宮市環境センター

廃棄物の破砕、選別及び焼却処理等

一宮市廃棄物保管所

資源化物の一時保管等

一宮市光明寺最終処分場

一宮市環境センターにおいて選別され、及び破砕された不燃ごみ並びに焼却残の埋立て処分

(平21条例29・平24条例36・一部改正)

(利用の禁止及び制限)

第4条 一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年一宮市条例第10号)の規定により許可を受けた一般廃棄物処理業者又は廃棄物を自ら搬入しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる廃棄物を処理施設に持ち込んではならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市外において収集されたもの

(2) 施設を損傷するおそれのあるもの

(3) 公害の発生が予測されるもの

2 市長は、処理施設の管理上支障があると認めるときは、前項各号に掲げるもの以外の廃棄物についても、利用を制限することができる。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、処理施設の利用に際して、この条例、規則及び施設ごとに定める搬入規程並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の中止命令)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 処理施設の管理上支障があると市長が認めるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失によって、処理施設の建物及び付属設備を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の一宮市環境センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

一宮市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第110号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
平成17年3月24日 条例第110号
平成21年6月26日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第36号