○一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例施行規則

平成17年3月24日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例(平成7年一宮市条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第14条の規定による勧告は、空き缶等ごみ散乱防止勧告書(様式第1)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第15条の規定による命令は、空き缶等ごみ散乱防止勧告履行命令書(様式第2)により行うものとする。

(証明書)

第4条 条例第16条第2項の規定による証明書の様式は、立入検査証(様式第3)のとおりとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年1月5日規則第1号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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(平28規則1・一部改正)

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一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例施行規則

平成17年3月24日 規則第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
平成17年3月24日 規則第56号
平成28年1月5日 規則第1号