○一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例施行規則
平成17年3月24日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例(平成7年一宮市条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年1月5日規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(平28規則1・一部改正)
○一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例施行規則
平成17年3月24日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例(平成7年一宮市条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年1月5日規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(平28規則1・一部改正)
平成17年3月24日 規則第56号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成17年3月24日 | 規則第56号 |
◇ | 平成28年1月5日 | 規則第1号 |