○一宮市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第112号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、一宮市ゆうゆうのやかた(以下「ゆうゆうのやかた」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則34・一部改正)

(確認済証)

第2条 条例別表に定めるその他の者の適用を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し出て確認済証の交付を受けるものとし、ゆうゆうのやかたに入場しようとするときは、確認済証を受付で提示しなければならない。ただし、小学生以下の者については、この限りでない。

(平19規則34・旧第4条繰上・一部改正)

(入場券)

第3条 入場券は、次のとおりとする。

(1) 当日入場券

(2) 回数入場券(以下「回数券」という。)

2 回数券について、入場料が変更されたときは、購入済みの回数券は、無効とする。ただし、変更の日から1年以内に限り、回数券精算書により、新料金との差額を精算して新回数券と引き換えることができる。

(平19規則34・旧第5条繰上・一部改正)

第4条 削除

(平23規則27)

(利用料金の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定による還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない不可抗力により、使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当な理由があると認めるとき。

2 利用料金の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の場合 100パーセント

(2) 前項第2号の場合 50パーセント

3 第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書を提出しなければならない。ただし、第1項第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(平19規則34・追加)

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 未就学児及び児童には、保護者等が付き添うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(平19規則34・旧第8条繰上・一部改正)

(帳票)

第7条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 確認済証

(2) 当日入場券

(3) 回数入場券

(4) 回数券精算書

(5) 利用料金還付申請書

(平19規則34・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にゆうゆうのやかたの管理を行わせる場合における第2条第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19規則34・追加)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年尾西市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月26日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

一宮市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第54号

(平成23年10月1日施行)