○一宮市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月24日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第112号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、一宮市ゆうゆうのやかた(以下「ゆうゆうのやかた」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則34・一部改正)
(確認済証)
第2条 条例別表に定めるその他の者の適用を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し出て確認済証の交付を受けるものとし、ゆうゆうのやかたに入場しようとするときは、確認済証を受付で提示しなければならない。ただし、小学生以下の者については、この限りでない。
(平19規則34・旧第4条繰上・一部改正)
(入場券)
第3条 入場券は、次のとおりとする。
(1) 当日入場券
(2) 回数入場券(以下「回数券」という。)
2 回数券について、入場料が変更されたときは、購入済みの回数券は、無効とする。ただし、変更の日から1年以内に限り、回数券精算書により、新料金との差額を精算して新回数券と引き換えることができる。
(平19規則34・旧第5条繰上・一部改正)
第4条 削除
(平23規則27)
(1) 天災地変その他使用者の責めによらない不可抗力により、使用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当な理由があると認めるとき。
2 利用料金の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の場合 100パーセント
(2) 前項第2号の場合 50パーセント
(平19規則34・追加)
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で、飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 未就学児及び児童には、保護者等が付き添うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(平19規則34・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 確認済証
(2) 当日入場券
(3) 回数入場券
(4) 回数券精算書
(5) 利用料金還付申請書
(平19規則34・追加)
(平19規則34・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月29日規則第27号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。