○一宮市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例
平成17年3月24日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、一宮市ゆうゆうのやかた(以下「ゆうゆうのやかた」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ゆうゆうのやかたの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市ゆうゆうのやかた
位置 一宮市北今字再鳥一23番地
(休館日)
第3条 ゆうゆうのやかたの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときを除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(平19条例28・全改)
(開館時間)
第4条 ゆうゆうのやかたの開館時間は、午前11時(入浴施設にあっては、正午)から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平19条例28・全改)
(利用料金)
第5条 ゆうゆうのやかたを使用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
3 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金(カラオケに係る利用料金を除く。)を減免することができる。
(平19条例28・追加、平23条例20・一部改正)
(入場の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゆうゆうのやかたへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備をき損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 寄付又は営利を目的として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(平19条例28・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平19条例28・全改)
(利用者の義務)
第8条 利用者は、ゆうゆうのやかたの入場に際して、この条例、これに基づく規則及び市長の指示に従わなければならない。
(平19条例28・一部改正)
(利用の中止等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場又は備品等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(2) 公益のためやむを得ない理由があるとき。
(3) 前条の規定に従わなかったとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害について、市は、その責任を負わない。
(平19条例28・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、使用の終わったとき、又は前条の規定により使用を停止し、若しくは中止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(平19条例28・一部改正)
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって施設等をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(平19条例28・一部改正)
(指定管理者)
第12条 市長は、ゆうゆうのやかたの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にゆうゆうのやかたの管理を行わせることができる。
(平19条例28・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者にゆうゆうのやかたの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業の計画及び実施に関する業務
(3) 第5条の利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平19条例28・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則並びにその他の法令の定めるところに従い、適正にゆうゆうのやかたの管理を行わなければならない。
(平19条例28・追加)
(平19条例28・旧第12条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月29日条例第20号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平19条例28・全改)
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | |
当日入場券 | 一般 | 1人1回 | 400円 |
その他の者 | 年齢70歳以上の者、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、小学生以下の者(未就学児を除く。) 1人1回 | 200円 | |
回数入場券 | 一般 | 1冊 11回分 | 4,000円 |
その他の者 | 年齢70歳以上の者、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、小学生以下の者(未就学児を除く。) 1冊 11回分 | 2,000円 | |
カラオケ | 1曲につき | 100円 |
備考
1 利用料金(回数入場券に係る利用料金を除く。)の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
2 未就学児に係る利用料金(カラオケに係る利用料金を除く。)は、無料とする。