○一宮市高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第49号

(団体利用の申請等)

第2条 一宮市高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする団体の代表者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の3月前から5日前までに一宮市高齢者生きがいセンター団体利用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、その利用を許可したときは、一宮市高齢者生きがいセンター団体利用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を当該利用者に交付するものとする。

(団体利用の許可の変更及び取消し)

第3条 センターの利用の許可を受けた利用者が、許可書の記載事項を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに一宮市高齢者生きがいセンター団体利用変更(取消)許可申請書(様式第3)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、建物又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者)

第6条 条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、この規則の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、木曽川町高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年木曽川町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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一宮市高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第49号

(平成17年4月1日施行)