○一宮市高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月24日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第94号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体利用の申請等)
第2条 一宮市高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする団体の代表者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の3月前から5日前までに一宮市高齢者生きがいセンター団体利用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(団体利用の許可の変更及び取消し)
第3条 センターの利用の許可を受けた利用者が、許可書の記載事項を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに一宮市高齢者生きがいセンター団体利用変更(取消)許可申請書(様式第3)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で、飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、建物又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。