○一宮市高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月24日
条例第94号
(設置)
第1条 高齢者に就業、地域交流等の生きがい活動の場を提供し、もって高齢者の福祉を増進するため、一宮市高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市高齢者生きがいセンター
位置 一宮市木曽川町黒田字西沼51番地
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第5条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の生きがいを高めるための就業機会の提供に関する事業
(2) 高齢者と地域住民との世代間交流に関する事業
(3) 高齢者の健康保持のための相談及び指導に関する事業
(4) 高齢者の教養向上等に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用できる者)
第6条 センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 使用者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理運営に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センター及びその付属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理に支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに施設管理者の指示に従わなければならない。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、使用者がその責めを負うものとする。
(使用料)
第11条 センターの使用料は、無料とする。
(特別設備)
第12条 使用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(指定管理者)
第14条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 前条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第5条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 地域福祉の向上に寄与する事業に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者が故意又は過失によって、センター施設及び付属設備等を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。