○一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第93号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、一宮市つどいの里(以下「つどいの里」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 つどいの里を利用しようとする者は、一宮市つどいの里利用許可申請書に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の一宮市つどいの里利用許可申請書を受理したときは、利用の可否を審査の上、一宮市つどいの里利用許可書を交付するものとする。

(平22規則47・旧第3条繰上・一部改正)

(特別利用)

第3条 つどいの里の施設の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、一宮市つどいの里特別利用許可申請書を利用しようとする日の7日前までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の一宮市つどいの里特別利用許可申請書を受理したときは、利用の可否を審査の上、一宮市つどいの里特別利用許可書を交付するものとする。

(平22規則47・旧第4条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第4条 利用者は、職員の指示に従い、かつ、施設及び付属設備等をき損し、又は滅失させないよう努めなければならない。

(平22規則47・旧第6条繰上)

(帳票)

第5条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 一宮市つどいの里利用許可申請書

(2) 一宮市つどいの里利用許可書

(3) 一宮市つどいの里特別利用許可申請書

(4) 一宮市つどいの里特別利用許可書

(平22規則47・追加)

(指定管理者)

第6条 条例第9条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)につどいの里の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、この規則の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平22規則47・旧第7条繰上)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則47・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市つどいの里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年尾西市規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月15日規則第47号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月24日 規則第40号
平成22年12月15日 規則第47号