○一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第93号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、一宮市つどいの里(以下「つどいの里」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 つどいの里を利用しようとする者は、一宮市つどいの里利用許可申請書に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の一宮市つどいの里利用許可申請書を受理したときは、利用の可否を審査の上、一宮市つどいの里利用許可書を交付するものとする。
(平22規則47・旧第3条繰上・一部改正)
(特別利用)
第3条 つどいの里の施設の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、一宮市つどいの里特別利用許可申請書を利用しようとする日の7日前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の一宮市つどいの里特別利用許可申請書を受理したときは、利用の可否を審査の上、一宮市つどいの里特別利用許可書を交付するものとする。
(平22規則47・旧第4条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第4条 利用者は、職員の指示に従い、かつ、施設及び付属設備等をき損し、又は滅失させないよう努めなければならない。
(平22規則47・旧第6条繰上)
(1) 一宮市つどいの里利用許可申請書
(2) 一宮市つどいの里利用許可書
(3) 一宮市つどいの里特別利用許可申請書
(4) 一宮市つどいの里特別利用許可書
(平22規則47・追加)
(平22規則47・旧第7条繰上)
(平22規則47・旧第8条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月15日規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。