○一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第93号

(設置)

第1条 市民が要介護状態にならないよう予防するための事業及び健康増進のための事業を実施することにより、市民の福祉の向上を図るため、介護予防拠点施設として、一宮市つどいの里(以下「つどいの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つどいの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市三条つどいの里

一宮市三条字賀11番地1

一宮市小信中島つどいの里

一宮市小信中島字中平5番地

一宮市起つどいの里

一宮市起字西茜屋469番地3

一宮市朝日西つどいの里

一宮市上祖父江字下り江8番地1

一宮市玉野つどいの里

一宮市玉野字渕ケ巻2番地

(平22条例48・一部改正)

(休館日)

第3条 つどいの里の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日の翌日が土曜日又は日曜日に当たる日を除く。

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開館時間)

第4条 つどいの里の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 つどいの里を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、つどいの里の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、つどいの里の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、付属設備等をき損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、つどいの里の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則並びに許可に付された条件に従わなければならない。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、つどいの里の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(指定管理者)

第9条 市長は、つどいの里の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)につどいの里の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条の規定により、指定管理者につどいの里の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条の利用の許可、第6条の利用の不許可及び第8条の利用許可の取消しに関する業務

(2) 介護予防等地域福祉の向上に寄与する事業に関する業務

(3) つどいの里の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正につどいの里の管理を行わなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失により施設及び付属設備等をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市つどいの里の設置及び管理に関する条例(平成12年尾西市条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月15日条例第48号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第93号

(平成23年4月1日施行)