○一宮市障害児児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市障害児児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第101号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則16・一部改正)

第2条 削除

(平26規則33)

(申込手続)

第3条 児童クラブに入所を希望する者(以下「申込者」という。)は、放課後児童クラブ申込書に就労証明書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平18規則16・令元規則32・一部改正)

(諾否通知)

第4条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その諾否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により諾否を決定したときは、放課後児童クラブ入所承諾通知書兼利用手数料決定通知書、放課後児童クラブ入所保留通知書又は欠席入所承諾通知書兼利用手数料決定通知書により申込者に通知するものとする。

(平18規則16・令元規則32・一部改正)

(入所の取消し)

第5条 市長は、条例第8条の規定により入所の承諾を取り消したときは、放課後児童クラブ入所承諾取消通知書により、該当する児童の保護者に通知するものとする。

(平18規則16・令元規則32・一部改正)

(退所届)

第6条 条例第9条の規定による市長への届出は、放課後児童クラブ退所・辞退届により行わなければならない。

(平18規則16・令元規則32・一部改正)

(実費徴収)

第7条 市長は、教材費等に必要が生じたときは、児童の保護者からその実費を徴収することができる。

(令元規則32・一部改正)

(帳票)

第8条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 放課後児童クラブ申込書

(2) 放課後児童クラブ入所承諾通知書兼利用手数料決定通知書

(3) 放課後児童クラブ入所保留通知書

(4) 欠席入所承諾通知書兼利用手数料決定通知書

(5) 放課後児童クラブ入所承諾取消通知書

(6) 放課後児童クラブ退所・辞退届

(平18規則16・令元規則32・一部改正)

(指定管理者に係る規定の読替え)

第9条 条例第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則16・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第33号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

一宮市障害児児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月24日 規則第92号
平成18年3月29日 規則第16号
平成26年9月24日 規則第33号
令和元年12月24日 規則第32号