○一宮市障害児児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第101号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を行うことにより、児童の健全な育成を図るため、一宮市障害児児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(平18条例23・平20条例9・平24条例11・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

一宮市ポプラ児童クラブ

一宮市杉山字氏神廻2番地2

21名

一宮市けやき児童クラブ

一宮市時之島字杁先2番地

8名

(平18条例23・全改、平22条例10・平26条例27・一部改正)

(対象児童)

第3条 児童クラブでの育成事業の対象となる児童は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める児童で、育成事業による支援が必要な次項各号のいずれかに該当する家庭に属する児童のうち、市内に住所を有するものとする。

(1) 一宮市ポプラ児童クラブ 愛知県立一宮特別支援学校の小学部の児童

(2) 一宮市けやき児童クラブ 愛知県立一宮東特別支援学校の小学部の児童

2 前項の規定による児童の属する家庭の要件は、次のとおりとする。

(1) 両親が就労している家庭

(2) 母子家庭又は父子家庭で保護者が就労している家庭

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる家庭

(平18条例23・全改、平20条例9・平26条例27・一部改正)

(休所日)

第4条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(平18条例23・旧第5条繰上)

(開所時間)

第5条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(1) 特別支援学校の夏季休業日、冬季休業日及び学年末学年始休業日(愛知県教育委員会が特に必要と認める休業日を含む。次号において「夏季休業日等」という。)を除く期間の月曜日から金曜日までの特別支援学校下校後から午後7時まで

(2) 土曜日及び特別支援学校の夏季休業日等の午前7時30分から午後7時まで

(平18条例23・旧第6条繰上、平20条例9・平26条例27・一部改正)

(指導員)

第6条 児童クラブに放課後児童支援員及び補助員(放課後児童支援員を補助する者をいう。)を置く。

(平18条例23・旧第7条繰上、平26条例27・一部改正)

(申込み)

第7条 児童クラブへの入所を希望する者は、規則で定めるところにより市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みの内容を審査し、適当と認めたときは、児童クラブへの入所を承諾するものとする。

(平18条例23・旧第8条繰上)

(入所承諾の取消し)

第8条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 市長が別に定める期間にわたり利用実績がないとき。

(平18条例23・旧第9条繰上)

(退所届)

第9条 入所児童の保護者は、児童クラブを退所しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平18条例23・旧第10条繰上)

(指定管理者)

第10条 市長は、児童クラブの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

(平18条例23・旧第12条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により、指定管理者に児童クラブの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 児童クラブにおける育成事業の実施に関すること。

(2) 児童クラブへの入所申込みの受付に関すること。

(3) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。

2 前項の場合における第4条第5条第7条第1項及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18条例23・旧第13条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に児童クラブの管理を行わなければならない。

(平18条例23・旧第14条繰上)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例23・旧第15条繰上)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第183号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第27号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第1項第1号の改正規定(「愛知県立一宮養護学校」を「愛知県立一宮特別支援学校」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「愛知県立一宮東養護学校」を「愛知県立一宮東特別支援学校」に改める部分に限る。)並びに第5条各号の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表の改正規定並びに第3条第1項第1号の改正規定(「一宮市児童クラブ施設ポプラ」を「一宮市ポプラ児童クラブ」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「一宮市手をつなぐ子らの児童クラブ」を「一宮市けやき児童クラブ」に改める部分に限る。) 平成27年4月1日

(3) 第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定(「1年生から3年生まで」を削る部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「1年生から3年生まで」を削る部分に限る。)並びに同条第3項を削る改正規定並びに第6条第1項の改正規定並びに同条第2項を削る改正規定 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日

一宮市障害児児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第101号

(平成27年4月1日施行)