○一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第87号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入寮の申込み)

第2条 条例第4条の規定により入寮を申請する者は、一宮市引揚寮入寮願書(様式第1)を提出しなければならない。

(使用料)

第3条 条例第4条の規定により使用許可を受けた者は、使用料を毎月末日までに納付しなければならない。ただし、退寮のときは、退寮と同時に納付しなければならない。

(退去届)

第4条 条例第7条の退去の手続は、一宮市引揚寮退去届(様式第2)を提出することにより行わなければならない。

(管理人)

第5条 市長は、引揚寮の施設を管理するために、管理人を置くことができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市引揚寮の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年尾西市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第41号

(平成17年4月1日施行)