○一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月24日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第87号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第3条 条例第4条の規定により使用許可を受けた者は、使用料を毎月末日までに納付しなければならない。ただし、退寮のときは、退寮と同時に納付しなければならない。
(管理人)
第5条 市長は、引揚寮の施設を管理するために、管理人を置くことができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。