○一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

条例第87号

(設置)

第1条 海外引揚者の住宅確保のため、一宮市引揚寮(以下「引揚寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 引揚寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市引揚寮

位置 一宮市北今字林一ノ切2407番地2

(入寮基準)

第3条 引揚寮に入寮できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 海外引揚者で住宅に困窮するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に住宅援護を必要と認めた者

(使用許可)

第4条 引揚寮へ入寮しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるについて入寮の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、1戸1月につき1,000円とする。ただし、入寮開始の日がその月の15日以後又は退去の日がその月の15日以前のときは、その月の使用料の額は、半額とする。

(入寮者の負担)

第6条 次に掲げる費用は、入寮者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料

(2) し尿の処分に要する費用

(3) 障子及びふすまの張り替え、硝子のはめ替え及び畳の表替え(裏返しを含む。)に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽微な修繕で、市長が特に認めたもの

(寮の退去)

第7条 入寮者は、引揚寮を立ち退こうとするときは、退寮の日前5日までに市長に届け出て当該寮の検査を受けなければならない。

(寮の明渡し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入寮者に対して入寮許可を取り消し、引揚寮の明渡しを請求することができる。

(1) 海外引揚者の自立自営のできたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、住宅援護の必要がなくなったとき。

2 前項の規定により入寮の許可を取り消され、明渡しの請求を受けた者は、2月以内に所定の手続を経て退寮しなければならない。

(入寮者の義務)

第9条 入寮者は、当該施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(損害賠償)

第10条 入寮者が故意又は過失によって、その施設等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市引揚寮の設置及び管理に関する条例(平成元年尾西市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第87号

(平成17年4月1日施行)