○尾西市及び木曽川町の編入に伴う一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年3月24日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、尾西市及び木曽川町の編入に伴い、編入前の尾西市(以下「旧尾西市」という。)及び編入前の木曽川町(以下「旧木曽川町」という。)の区域における一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)及び一宮市都市計画税条例(平成17年一宮市条例第39号)の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧尾西市及び旧木曽川町に係る徴収金の賦課徴収については、次項及び第3項に定めるものを除くほか、平成17年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、平成17年4月1日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税割に限る。)から一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の定めるところによりこれを行い、平成16年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、尾西市税条例(昭和30年尾西市条例第33号。以下「旧尾西市税条例」という。)及び尾西市都市計画税条例(昭和31年尾西市条例第17号)並びに木曽川町税条例(昭和31年木曽川町条例第1号。以下「旧木曽川町税条例」という。)及び木曽川町都市計画税条例(昭和36年木曽川町条例第6号)の例による。

2 固定資産税に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第351条の規定の適用については、一宮市市税条例の規定にかかわらず、平成17年度分に限り、旧尾西市及び旧木曽川町の区域を除く一宮市の区域、旧尾西市の区域又は旧木曽川町の区域ごとに行う。

3 編入日前に旧尾西市及び旧木曽川町において発行された督促状に係る督促手数料については、旧尾西市税条例及び旧木曽川町税条例の例による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第3条 旧尾西市税条例及び旧木曽川町税条例の規定に基づき編入日前に交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、一宮市市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

2 前項に規定する原動機付自転車等標識を有する者は、編入日から当該原動機付自転車等標識と引換えに、一宮市市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付の弁償金は、これを徴収しない。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした旧尾西市税条例及び旧木曽川町税条例に違反する行為又は編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされる旧尾西市税条例及び旧木曽川町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧尾西市税条例及び旧木曽川町税条例の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧尾西市及び旧木曽川町の区域における一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

尾西市及び木曽川町の編入に伴う一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の適用の経過措置に関…

平成17年3月24日 条例第40号

(平成17年4月1日施行)