○一宮市都市計画税条例

平成17年3月24日

条例第39号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定されたもののうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平17条例139・平19条例21・平19条例24・平20条例27・平23条例25・平27条例17・平28条例31・令2条例24・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月27日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と合わせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に合わせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と合わせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(減免)

第7条 都市計画税の減免は、固定資産税の減免の例による。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

第1条の2 この条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度までの年度分の都市計画税については、なお従前の例による。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

第2条 法附則第15条第32項の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平29条例31・追加、平30条例29・旧第3条繰下・一部改正、平31条例21・一部改正、令2条例19・旧第4条繰上・一部改正、令3条例21・令4条例24・令5条例20・一部改正、令6条例21・旧第3条繰上・一部改正)

(法附則第15条第37項の条例で定める割合)

第3条 法附則第15条第37項の条例で定める割合は、3分の2とする。

(令2条例19・追加、令3条例21・令4条例24・令5条例20・一部改正、令6条例21・旧第4条繰上・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

第3条の2 法附則第15条第38項の条例で定める割合は、2分の1とする。

(令6条例23・追加)

(法附則第15条第42項の条例で定める割合)

第4条 法附則第15条第42項の条例で定める割合は、4分の3とする。

(令4条例24・追加、令5条例20・一部改正、令6条例21・旧第4条の2繰上・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第5条 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例27・追加、平30条例29・旧第4条繰下)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第6条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例37・全改、平21条例20・平24条例22・平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第2条繰下、平29条例31・旧第3条繰下、平30条例27・旧第4条繰下・一部改正、平30条例29・旧第5条繰下、令2条例24・令3条例23・令4条例29・令6条例23・一部改正)

第7条 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例37・全改、平21条例20・平24条例22・平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第3条繰下、平29条例31・旧第4条繰下、平30条例27・旧第5条繰下・一部改正、平30条例29・旧第6条繰下、令2条例24・令3条例23・令6条例23・一部改正)

第8条 付則第6条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、付則第6条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例37・全改、平21条例20・平24条例22・平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第4条繰下・一部改正、平29条例31・旧第5条繰下・一部改正、平30条例27・旧第6条繰下・一部改正、平30条例29・旧第7条繰下・一部改正、令2条例24・令3条例23・令6条例23・一部改正)

第9条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第6条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例37・追加、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第6条繰上・一部改正、平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第5条繰下・一部改正、平29条例31・旧第6条繰下・一部改正、平30条例27・旧第7条繰下・一部改正、平30条例29・旧第8条繰下・一部改正、令2条例24・令3条例23・令6条例23・一部改正)

第10条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第6条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例37・追加、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第7条繰上・一部改正、平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第6条繰下・一部改正、平29条例31・旧第7条繰下・一部改正、平30条例27・旧第8条繰下・一部改正、平30条例29・旧第9条繰下・一部改正、令2条例24・令3条例23・令6条例23・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第11条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平18条例37・旧第6条繰下・一部改正、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第8条繰上・一部改正、平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第7条繰下、平29条例31・旧第8条繰下、平30条例27・旧第9条繰下・一部改正、平30条例29・旧第10条繰下、令2条例24・令3条例23・令6条例23・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以後の各年度分の都市計画税の特例)

第12条 前条の規定にかかわらず、市税条例付則第13条の2の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

(平18条例37・旧第7条繰下、平24条例22・旧第9条繰上、平29条例27・旧第8条繰下、平29条例31・旧第9条繰下、平30条例27・旧第10条繰下、平30条例29・旧第11条繰下)

第13条 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により市税条例付則第13条の2の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。

(平18条例37・全改、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第10条繰上・一部改正、平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第9条繰下、平29条例31・旧第10条繰下、平30条例27・旧第11条繰下・一部改正、平30条例29・旧第12条繰下、令2条例24・令3条例23・令6条例23・一部改正)

第14条 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例37・追加、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第12条繰上・一部改正、平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第10条繰下、平29条例31・旧第11条繰下、平30条例27・旧第12条繰下・一部改正、平30条例29・旧第13条繰下、令2条例24・令3条例23・令6条例23・一部改正)

(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)

第15条 市税条例付則第13条の4の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。

(平18条例37・旧第11条繰下、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第14条繰上、平29条例27・旧第11条繰下、平29条例31・旧第12条繰下、平30条例27・旧第13条繰下、平30条例29・旧第14条繰下)

第16条 付則第6条及び第8条の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、付則第6条及び第9条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第7条第9条及び第10条の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、付則第9条から第11条までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、付則第11条の「農地」とは法附則第17条第1号に、付則第11条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第12条から第14条までの「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、付則第13条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(平18条例37・旧第12条繰下・一部改正、平24条例22・旧第15条繰上・一部改正、平29条例27・旧第12条繰下・一部改正、平29条例31・旧第13条繰下・一部改正、平30条例27・旧第14条繰下・一部改正、平30条例29・旧第15条繰下・一部改正、令4条例29・令6条例23・一部改正)

第17条 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは、「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平17条例147・一部改正、平18条例37・旧第13条繰下・一部改正、平19条例21・平19条例24・平20条例27・平20条例31・平21条例20・平22条例20・平23条例25・一部改正、平24条例22・旧第16条繰上・一部改正、平25条例20・平26条例20・平27条例17・平28条例31・一部改正、平29条例27・旧第13条繰下・一部改正、平29条例31・旧第14条繰下、平30条例27・旧第15条繰下・一部改正、平30条例29・旧第16条繰下・一部改正、平31条例21・令2条例24・令2条例25・令3条例23・令4条例29・令5条例23・令6条例23・一部改正)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第18条 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平17条例139・一部改正、平18条例37・旧第14条繰下・一部改正、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第17条繰上・一部改正、平27条例17・一部改正、平29条例27・旧第14条繰下、平29条例31・旧第15条繰下、平30条例27・旧第16条繰下・一部改正、平30条例29・旧第17条繰下、令3条例21・令6条例21・一部改正)

(平成17年3月31日条例第139号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第147号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年4月7日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び付則第4条の規定 平成19年10月1日

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中一宮市市税条例第51条及び第56条の改正規定並びに付則に1条を加える改正規定並びに第3条並びに付則第4条第2項及び第5条第2項の規定 平成20年12月1日

(3)から(5)まで 

(6) 第2条及び付則第5条第1項の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日

(平21条例20・一部改正)

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例付則第16条の規定は、付則第1条第6号に定める日の属する年の翌年の1月1日(同号に定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第3条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例付則第16条の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月26日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第16条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年4月16日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例(第3項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正前の一宮市都市計画税条例(以下この項において「旧都市計画税条例」という。)付則第3条(住宅用地に係る部分に限る。)、第5条、第11条及び第13条の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧都市計画税条例付則第3条

前条

付則第2条

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧都市計画税条例付則第5条

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

旧都市計画税条例付則第11条

前条

付則第9条

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧都市計画税条例付則第13条

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

付則第10条

付則第9条

3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新都市計画税条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新都市計画税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第12条

及び第5条

及び第5条並びに一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年一宮市条例第22号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例第2条の規定による改正前の一宮市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の都市計画税条例」という。)付則第5条

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の都市計画税条例付則第3条及び第5条の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第7条まで

から第7条まで並びに平成24年改正条例付則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の都市計画税条例付則第5条及び第13条

から第10条まで

から第10条まで並びに平成24年改正条例付則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の都市計画税条例付則第11条及び第13条

(平成25年3月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第13条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年6月23日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中付則第10条の2第12項を同条第13項とし、同条第11項の次に1項を加える改正規定及び第2条の規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日

(平成30年3月31日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条、並びに付則第3条、第4条及び第12条の規定 平成31年4月1日

(3)から(9)まで 

(10) 第7条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(都市計画税に関する経過措置)

第12条 この条例による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令2条例24・一部改正)

(平成31年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、第4条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令2条例24・一部改正)

第6条 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第17条の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第13条 別段の定めがあるものを除き、第4条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例(次条において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第14条 施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第17条の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和2年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中一宮市都市計画税条例付則第19条の改正規定及び付則第5条第2項の規定 令和4年1月2日

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に新築された家屋に対して課する都市計画税に係る第3条の規定による改正前の一宮市都市計画税条例付則第19条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年6月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第17条の規定の適用については、同条中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

(令和6年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年6月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

一宮市都市計画税条例

平成17年3月24日 条例第39号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成17年3月24日 条例第39号
平成17年3月31日 条例第139号
平成17年6月30日 条例第147号
平成18年4月7日 条例第37号
平成19年3月30日 条例第21号
平成19年6月26日 条例第24号
平成20年4月30日 条例第27号
平成20年6月23日 条例第31号
平成21年3月31日 条例第20号
平成22年3月31日 条例第20号
平成23年9月26日 条例第25号
平成24年4月16日 条例第22号
平成25年3月30日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第31号
平成29年3月31日 条例第27号
平成29年6月23日 条例第31号
平成30年3月31日 条例第27号
平成30年6月26日 条例第29号
平成31年3月31日 条例第21号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年6月23日 条例第24号
令和2年6月23日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第21号
令和3年6月24日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第24号
令和4年6月23日 条例第29号
令和5年3月31日 条例第20号
令和5年6月27日 条例第23号
令和6年3月31日 条例第21号
令和6年6月26日 条例第23号