○一宮市行政機関設置条例施行規則

平成17年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市行政機関設置条例(平成17年一宮市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める事務)

第2条 条例第2条の表の市長及び福祉事務所長の権限に属する事務のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する各種届、申請書等の受付及び証明に関する事務

(2) 個人番号カードの交付に関する事務

(3) 国民健康保険に関する各種届、申請書等の受付及び保険証の交付に関する事務

(4) 国民年金に関する各種届、申請書等の受付に関する事務

(5) 福祉医療費に関する各種届、申請書等の受付及び受給者証の交付に関する事務

(6) 後期高齢者医療に関する各種届、申請書等の受付及び保険証の交付に関する事務

(7) 埋火葬の許可及び斎場使用の許可に関する事務

(8) 市税の各種届、申請書等の受付及び証明に関する事務

(9) 生活保護に関する事務

(10) 障害者の福祉に関する事務

(11) 障害者手当・障害者手帳の交付等及び自立支援医療に関する事務

(12) 介護保険に関する各種届、申請書等の受付及び証明に関する事務

(13) 高齢者の生きがいづくり等に関する事務

(14) 高齢者の福祉に関する事務

(15) 子育て支援に関する事務

(16) 子ども、ひとり親家庭等に係る福祉給付に関する事務

(17) 市営住宅家賃の納付書の発行に関する事務

(平19規則15・平23規則8・平25規則2・平25規則7・平26規則9・平29規則4・平31規則3・令2規則70・一部改正)

(課の設置等)

第3条 一宮市尾西事務所に総務管理課及び窓口課を、一宮市木曽川事務所に総務窓口課を置く。

2 一宮市尾西事務所総務管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 尾西庁舎の施設の管理に関する事務

(2) 所管区域内の自治組織に関する事務

(3) 公印の管守及び文書管理に関する事務

(4) 車両の管理に関する事務

(5) 合併前の尾西市の区域に関する事務のうち市長が定めるもの

3 一宮市尾西事務所窓口課の分掌事務は、前条各号に掲げるとおりとする。

4 一宮市木曽川事務所総務窓口課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 木曽川庁舎の施設の管理に関する事務

(2) 所管区域内の自治組織に関する事務

(3) 公印の管守及び文書管理に関する事務

(4) 車両の管理に関する事務

(5) 合併前の木曽川町の区域に関する事務のうち市長が定めるもの

(6) 前条各号に掲げる事務

(平19規則4・平28規則8・平29規則4・一部改正)

(職員及びその職務)

第4条 一宮市尾西事務所及び一宮市木曽川事務所(第3項において「事務所」と総称する。)に所長及び課長を置く。

2 前項に規定する職員は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務所に専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

4 前項に規定する職員は、第1項に規定する職員を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(平28規則7・平29規則4・令6規則2・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年5月13日から施行する。

(平成23年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月17日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第9号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に開催された地域審議会の会議に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(一宮市庁舎管理規則の一部改正)

2 一宮市庁舎管理規則(昭和40年一宮市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

3 一宮市国民健康保険条例施行規則(昭和35年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第70号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市行政機関設置条例施行規則

平成17年3月24日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成17年3月24日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第15号
平成23年3月18日 規則第8号
平成25年1月17日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第8号
平成29年3月23日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第3号
令和2年12月21日 規則第70号
令和6年3月21日 規則第2号