○一宮市公告式規則

平成16年11月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定による市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示の方法)

第2条 一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項及び第3項の規定は、告示の公示の方法について準用する。

(平17規則1・平26規則9・令5規則1・一部改正)

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除き、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に市長の定める告示として公示されているものは、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第9号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(令和5年3月23日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市公告式規則

平成16年11月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年11月1日 規則第43号
平成17年3月24日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第9号
令和5年3月23日 規則第1号