○一宮市公告式規則
平成16年11月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定による市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示の方法)
第2条 一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項及び第3項の規定は、告示の公示の方法について準用する。
(平17規則1・平26規則9・令5規則1・一部改正)
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除き、公示の日から施行する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に市長の定める告示として公示されているものは、この規則の規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年3月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。