○宮前三八市広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮前三八市広場の設置及び管理に関する条例(平成15年一宮市条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(広場の使用期間等)

第3条 条例第4条第1項の規定による広場の使用は、同一の者につき連続して3日を超えることができない。

2 条例第4条第1項の規定による広場の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の期間又は前項の使用時間を変更することができる。

(使用の許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項の許可及び第5条ただし書の許可に係る申請は、宮前三八市広場使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)を基準として、1年を次に掲げる4の期間(以下「4半期」という。)に分類し、当該4半期単位で受付を行うものとする。

(1) 4月1日から6月30日まで

(2) 7月1日から9月30日まで

(3) 10月1日から12月31日まで

(4) 翌年の1月1日から3月31日まで

3 前項の受付は、使用日の属する4半期の初日の属する月の2か月前の月の初日から同月の末日までの間に行うものとする。ただし、受付期間満了後においても、広場を使用しない日があるときは、随時受け付けるものとする。

4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、宮前三八市広場使用許可書を申請者に交付するものとする。

(占用の許可の申請等)

第5条 条例第6条第1項の許可に係る申請は、宮前三八市広場占用許可申請書により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、宮前三八市広場占用許可書を申請者に交付するものとする。

(許可内容の変更の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、宮前三八市広場使用・占用許可内容変更届出書により行わなければならない。

(使用等の許可の取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第9条の規定により、広場の使用等の許可を取り消し、又は使用等を制限し、若しくは停止させるときは、該当者に対し、宮前三八市広場使用許可取消し等通知書により通知するものとする。

(使用料の還付申請)

第8条 条例第11条第3項の規定によりその例によることとされる一宮市都市公園条例(昭和33年一宮市条例第2号)第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、宮前三八市広場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(帳票)

第9条 条例の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 宮前三八市広場使用許可申請書

(2) 宮前三八市広場使用許可書

(3) 宮前三八市広場占用許可申請書

(4) 宮前三八市広場占用許可書

(5) 宮前三八市広場使用・占用許可内容変更届出書

(6) 宮前三八市広場使用許可取消し等通知書

(7) 宮前三八市広場使用料還付申請書

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 第4条第3項の規定にかかわらず、使用日が平成15年4月1日から同年6月30日までの間における同項の規定の適用については、同項中「使用日の属する4半期の初日の属する月の2か月前の月の初日から同月の末日までの間に」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

宮前三八市広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月26日 規則第17号

(平成15年4月1日施行)