○一宮市都市計画法施行細則
平成14年3月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の試掘等の許可の申請)
第2条 法第26条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者は、土地の試掘等の許可申請書に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 試掘等を行う位置を表す図書(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 試掘等の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) その他市長が必要と認める図書
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第29条の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、法第30条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 当該開発許可に係る開発区域の土地の登記簿謄本
(2) 当該開発許可に係る開発区域の土地の公図の写し
(3) 申請者の資力及び信用に関する書類
(4) 工事施行者の能力に関する書類
(5) その他市長が必要と認める図書
2 前項第3号に掲げる申請者の資力及び信用に関する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の資力及び信用に関する申告書
(2) 法人の登記簿謄本(個人の場合は、住民票の写し)
(3) 事業税及び都道府県民税の納税証明書
3 第1項第4号に掲げる工事施行者の能力に関する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事施行者の能力に関する申告書
(2) 法人の登記簿謄本(個人の場合は、住民票の写し)
(開発行為の施行等の同意書)
第5条 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、開発行為施行同意書によるものとする。
(設計者の資格に関する申告書)
第6条 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、帳票番号10及び11に掲げる様式によるものとする。
(既存の権利者の届出)
第7条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届によるものとする。
(平19規則48・一部改正)
第8条 削除
(平15規則19)
(開発行為変更許可申請書等)
第9条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書によるものとする。
2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書によるものとする。
(着手届)
第10条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る開発行為に関する工事に着手したときは、速やかに開発行為着手届に、工事工程表(開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(工程報告)
第11条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る開発行為に関する工事が次に掲げる工程に達する日前3日までに、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 高さ2メートル以上の練積み造のよう壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造のよう壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造のよう壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。
(4) 暗きょを設置するとき。
(5) 側溝を設置するとき。
(6) その他あらかじめ市長が指定する工程
(工事完了の届出書等の添付図書)
第12条 省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、公共施設工事完了届出書の場合には、第1号に掲げる図書を省略することができる。
(1) 確定平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(2) 公共施設表示図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(工事完了公告)
第13条 法第36条第3項の規定による工事の完了の公告は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(令5規則1・一部改正)
(建築制限等の解除)
第14条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除の承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書に、建築制限等の解除を受けようとする部分を明示した土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)を添えて市長に提出しなければならない。
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第15条 法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出は、省令第32条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる図書を添えて行わなければならない。
(1) 開発行為許可申請書(副)
(2) 当該開発許可に係る開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
(3) 工事に着手している場合には、廃止時の当該土地の現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(4) 当該工事の廃止に係る地域を明示した図面(縮尺1,000分の1以上のもの)
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)
第16条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 建築物の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) その他市長が必要と認める図面
(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)
第17条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物又は特定工作物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 建築物又は特定工作物の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) その他市長が必要と認める図面
(許可に基づく地位の承継)
第19条 法第44条の規定により許可に基づく地位の承継をした者は、遅滞なく承継届に、承継をしたことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
第20条 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(3) 省令第17条第1項第3号に掲げる書類
(開発登録簿)
第21条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、開発登録簿による。
第22条 法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書を市長に提出しなければならない。
(建築の許可の申請書の添付図書)
第23条 省令第39条第2項第3号に規定するその他参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図面とする。
(1) 案内図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(土地の買取りの申出)
第24条 法第56条第1項の規定により土地を買い取るべき旨の申出をしようとする者は、土地の買取り申出書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 買取りを申し出る土地の位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 買取りを申し出る土地の区域を示す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 当該土地の登記簿謄本
(認可に基づく地位の承継)
第25条 法第64条第1項の規定により認可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、省令第51条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 地位の承継を証する書類
(2) 法第59条第4項の規定による知事の認可書の写し
(1) 土地の形質の変更
ア 案内図
イ 土地の現況及び変更後の状況を表示する平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
ウ 土地の現況及び変更後の状況を表示する2面以上の断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
エ 施行説明書
(2) 建築物の建築その他工作物の建設
ア 案内図
イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺200分の1以上のもの)
ウ 建築物又は工作物の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
エ 建築物又は工作物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 物件の設置又はたい積
ア 案内図
イ 設置等を行う敷地の部分を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)
ウ 施行説明書
(1) 法第29条の規定による許可を受けた者 標識(法第29条許可関係)
(2) 法第53条第1項又は法第65条第1項の規定による許可を受けた者 標識(法第53条・第65条許可関係)
(監督処分に係る標識)
第28条 法第81条第3項に規定する標識は、標識(法第81条処分関係)によるものとする。
(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)
第29条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する建築計画概要書の写し、同令第3条第1項に規定する確認の申請書の写し、又は同条第2項に規定する築造計画概要書の写し
(2) その他市長が必要と認める図書
(平19規則48・一部改正)
(身分証明書)
第30条 法第27条第1項及び第2項の規定による証明書は身分証明書(法第27条関係)に、法第82条第2項の規定による証明書は身分証明書(法第82条関係)によるものとする。
(1) 法第26条第1項の規定による土地の試掘等の許可の申請
(2) 法第29条の規定による開発行為の許可の申請
(3) 法第34条第13号の規定による既存の権利者の届出
(4) 法第35条の2第1項の規定による開発許可に係る事項の変更許可の申請
(5) 法第35条の2第3項の規定による開発許可に係る事項の軽微な変更の届出
(6) 法第36条第1項の規定による工事完了の届出及び公共施設の工事完了の届出
(7) 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除承認の申請
(8) 法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出
(9) 法第41条第2項ただし書の規定による市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請
(10) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等の許可の申請
(11) 法第43条第1項の規定による建築物又は第1種特定工作物の建築等許可の申請
(12) 法第44条の規定による許可に基づく地位の承継の届出
(13) 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認の申請
(14) 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付申請
(15) 法第53条第1項の規定による建築の許可の申請
(16) 法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出
(17) 法第64条第1項の規定による許可に基づく地位の承継の承認の申請
(18) 法第65条第1項の規定による事業地内における建築等の許可の申請
(19) 第10条の規定による開発行為の着手届
(20) 第29条の規定による開発行為又は建築に関する証明書の交付申請
(平19規則48・一部改正)
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月26日規則第48号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条、第32条関係)
(平19規則48・一部改正)
帳票番号 | 申請書類等の名称 |
1 | 土地の試掘等の許可申請書 |
2 | 申請者の資力及び信用に関する申告書 |
3 | 工事施行者の能力に関する申告書 |
4 | 設計説明書 |
5 | 従前の公共施設一覧表 |
6 | 新設する公共施設一覧表 |
7 | 付替えに係る公共施設一覧表 |
8 | 設計の概要(自己の居住用) |
9 | 開発行為施行同意書 |
10 | 設計資格に関する申告書 |
11 | 実務・設計経歴書 |
12 | 既存の権利者の届 |
13 | 開発行為変更許可申請書 |
14 | 開発行為変更届出書 |
15 | 開発行為着手届 |
16 | 建築制限等解除承認申請書 |
17 | 建築物の特例許可申請書 |
18 | 予定建築物等以外の建築等許可申請書 |
19 | 承継届 |
20 | 開発許可に基づく地位の承継承認申請書 |
21 | 開発登録簿 |
22 | 開発登録簿の写しの交付申請書 |
23 | 土地の買取り申出書 |
24 | 事業地内における建築等の許可申請書 |
25 | 標識(法第29条許可関係) |
26 | 標識(法第53条・第65条許可関係) |
27 | 標識(法第81条処分関係) |
28 | 開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書 |
29 | 身分証明書(法第27条関係) |
30 | 身分証明書(法第82条関係) |