○一宮市飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則
平成13年12月20日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成13年一宮市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月21日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年1月5日規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(平16規則46・平28規則1・一部改正)