○一宮市飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成13年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬等のふん害の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 飼養及び管理をされている犬及び猫をいう。

(2) ふん害 ふんにより、道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚すことによって、市民の良好な生活環境を損なうことをいう。

(3) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼い犬等の飼養及び管理をするときは、その者を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、飼い犬等のふん害の防止に関する啓発に努めるものとする。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は、飼い犬等のふん害の防止に関する意識の高揚に努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。

2 飼い主は、飼い犬等を連れ出すときは、ふんを処理するための用具を携行し、飼い犬等が公共の場所でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

(市民の責務等)

第5条 市民は、飼い犬等のふん害を生じさせた者又はそのおそれのある者に対して、原状回復又は未然防止のため、必要な限度において注意又は助言をするよう努めなければならない。

2 前項の注意又は助言を受けた者は、その内容に配慮し、この条例の目的達成のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 第1項の規定に基づき注意又は助言をした者は、その注意又は助言をしたことについて責めを負わない。

(勧告)

第6条 市長は、飼い主が第4条第2項の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は、前条の規定による勧告を受けた飼い主が正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該飼い主に対し、その勧告に従うよう命令することができる。

(罰則)

第8条 前条の規定による命令を受けた飼い主が正当な理由なくその命令に従わないときは、5万円以下の罰金に処する。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

一宮市飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成13年12月20日 条例第32号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
平成13年12月20日 条例第32号